相続順位について教えて下さい
(東京都中野区在住K様)
従兄弟のお兄ちゃんが脳梗塞で入院し、命がやばそうなので心配になり今ネットでいろいろ調べているところです。
早めに教えて頂けると助かります。
従兄弟のお兄ちゃんは結婚していませんが、お仕事で成功して結構資産を持っているはずです。
しかし彼女もいなければ婚約者もいないんです。
そんなお兄ちゃんがが亡くなった場合、相続は第一順位は親で第二順位は弟となるかと思うのですが、 親が幼少期に離婚しているんです。
こういう場合は、離れ離れになった両親に資産は相続されるのでしょうか?
また、遺言等により片親には相続させずにもう片親と弟に相続させる事は可能でしょうか?
と言ってももう命はそう長くないと思います。
早めに教えて頂けると助かります。
従兄弟のお兄ちゃんは結婚していませんが、お仕事で成功して結構資産を持っているはずです。
しかし彼女もいなければ婚約者もいないんです。
そんなお兄ちゃんがが亡くなった場合、相続は第一順位は親で第二順位は弟となるかと思うのですが、 親が幼少期に離婚しているんです。
こういう場合は、離れ離れになった両親に資産は相続されるのでしょうか?
また、遺言等により片親には相続させずにもう片親と弟に相続させる事は可能でしょうか?
と言ってももう命はそう長くないと思います。
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
離れ離れになったご両親も、相続人となります。
現状では、従兄弟のお兄様が有効な遺言等を行うことはできないと考えられます。
まず、離婚をした場合であっても、お子様とご両親との親子関係は消滅しませんので、離れ離れになったご両親も、相続人となります。
そして、現状において、従兄弟のお兄様は、脳梗塞で入院中であり、危険な状況ということですので、有効な遺言等を行うことができない状態であると考えられます。
現状では、従兄弟のお兄様が有効な遺言等を行うことはできないと考えられます。
まず、離婚をした場合であっても、お子様とご両親との親子関係は消滅しませんので、離れ離れになったご両親も、相続人となります。
そして、現状において、従兄弟のお兄様は、脳梗塞で入院中であり、危険な状況ということですので、有効な遺言等を行うことができない状態であると考えられます。