電話相談
> >

相続税に関していろいろ勉強中です。

(神奈川県川崎市中原区在住U様)
川崎のUと申します。

まだ父母が健在ですので、ちょっと気が早いとお叱りを受けてしまうかもしれませんが、相続税に関して只今情報収集、勉強中です。

税法の改正により相続税の基礎控除が削減になってしまい、とても不安を感じております

今の時点で分かる事は相続財産は8000万円位(自宅不動産5000万円位、現金3000万円)程度で、相続人は2人ですので現行制度では相続税はかからないと認識しております。

しかし税制改正によって基礎控除が減額されると納税義務が発生するようです。

そこで私なりに考えたのですが、父母が健在なうちに被相続人である孫2人に数年に渡り贈与してしまう方法は如何でしょうか?

素人の私なりに考えた資産隠しですが如何でしょうか?

このようにした場合、後日ばれて税務署より調査をされたりする様な事ってあるのでしょうか?
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

まずは、資産隠しを行い相続税を不当に少なくする行為は違法です。この点ご承知だとは思いますが、充分ご注意ください。

また、孫に贈与しても、いわゆる名義預金として判断され、相続財産とみなされるケースもありますので注意が必要です。

なお、後日税務署による調査が行われるかどうかという点ですが、実調率(申告件数に占める税務調査を受けた件数)で想定できます。

相続税の実調率は約24%です。

もちろん、相続財産の多寡や評価のしづらい財産などの内容により税務調査されやすい案件などがありますが、概ね4件に1件の割合で税務調査が入るということになります。

これは他の税目に比較するととても高い率ですので、税務署も申告漏れや徴収漏れに対してとてもシビアで神経質になっていることが分かります。

実際に税務調査が入りますと、先方はプロですので金融機関などの裏付けも取ってきます。

その際、例えばお孫さんに資金を移動させることなども預金の動きにより割と簡単に判明されやすい事項になります。

後々、資産隠しが判明すると、過少申告加算税・延滞税・重加算税など、ペナルティとしての税金が別途かけられてしまい、結果として本来払うはずの税金と同額くらいのペナルティとなってしまうことも少なくありません。

それならば、キチンと合法的な節税を行った方が得策なのだと思います。

まだまだ、事前に打つ手はあると思いますので税理士に相談して下さい。


質問の訂正となりますが、法定相続人が2人だと、基礎控除は7.000万円のため、税金が発生します。
不動産・相続お悩み相談室

かわさきFM(79.1MHZ)
15:20-16:00
かわさきDOWNSTREAM
(夕方の番組内)
[4月の放送日] 

次回放送予定

1月1日(木) 16:15~16:45

「」

[ゲスト] 

→視聴方法、過去放送分はこちら