離婚した場合の、夫婦共有財産の不動産について教えて下さい。
(東京都新宿区在住K様)
長年の夫の暴力に耐えかね離婚を考えています。
しかし厄介なことに夫婦共同名義の不動産があり(持分2分の1)まだ少し借金があります。
債務者は主人で、連帯債務者は私です。
慰謝料代わりに不動産をもらおうと思っていましたが何か問題はありますか?
名義を全て私のものにしてもらい、この際スッキリしたいと思っています。
不動産を財産分与する際には、離婚成立後の方がいいと知人から聞きましたが本当でしょうか?
うちはまだ500万円ほど借金があります。
もし今回の様に自宅不動産を財産分与するとなれば、離婚が成立する前に銀行へ離婚の旨を話し、成立後分与の手続き開始の時に再度銀行へ行く形になるのでしょうか?
出来れば旦那に借金を消してもらい、私一本の名義にしたいのです。
その為に弁護士の先生に入ってもらう事は可能でしょうか?
しかし厄介なことに夫婦共同名義の不動産があり(持分2分の1)まだ少し借金があります。
債務者は主人で、連帯債務者は私です。
慰謝料代わりに不動産をもらおうと思っていましたが何か問題はありますか?
名義を全て私のものにしてもらい、この際スッキリしたいと思っています。
不動産を財産分与する際には、離婚成立後の方がいいと知人から聞きましたが本当でしょうか?
うちはまだ500万円ほど借金があります。
もし今回の様に自宅不動産を財産分与するとなれば、離婚が成立する前に銀行へ離婚の旨を話し、成立後分与の手続き開始の時に再度銀行へ行く形になるのでしょうか?
出来れば旦那に借金を消してもらい、私一本の名義にしたいのです。
その為に弁護士の先生に入ってもらう事は可能でしょうか?

的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
1、離婚の交渉と同時に財産分与を請求する場合に比べて、離婚成立後に財産分与を請求する方が、早く離婚できる可能性があります。
離婚交渉と同時に財産分与請求をしますと、財産分与でもめてしまい、離婚自体も遅れる可能性があります。
ですので、まずは離婚をして、その後、財産分与の請求をするというのも一つの方法です。
もっとも、この場合、財産分与請求の消滅時効(離婚の時から2年で消滅します。)には注意が必要です。
2、不動産を奥様の単独名義にし、かつ奥様が一切借金を背負わないとすることはなかなか難しいです。
奥様が不動産の単独名義を取得する場合、基本的には奥様が残ローンを支払い続けることが必要です。
しかし、奥様が住宅ローンを負担するということになりますと、金融機関との関係で認めてもらえるかどうかわかりません。
奥様の経済力に信用があり、借換えができればよいのですが、それができない場合には、金融機関との調整が不可欠です。
このような選択肢を考えている場合には、事前に金融機関とよく話をした上で、現実的な方策を模索する必要があります。
また、ご主人との間で、ご主人が残ローンを支払い続けていくという約束ができたとしても、奥様は連帯保証人ですので、奥様が借金を背負わないようにするためには、対金融機関との関係で連帯保証人を降りることを了解してもらう必要があります。
金融機関からは、同程度の信用力を持った保証人の交替を要求したり、保証協会の利用を勧められたり、一部前倒しで入金することを要求されることなどがあります。
よって、財産分与を決める前に、保証人の問題をどのように解決するか十分に検討し、保証人を降りる条件を金融機関との間で詰める必要があります。
3 以上から、弁護士に任せていただいても、結果が変わらない可能性があります。
奥様の経済的信用性につきましては、弁護士にお任せいただきましても変化は期待できませんので、ご自身で財産分与の交渉をした場合と、結果が変わらない可能性が高いです。
離婚交渉と同時に財産分与請求をしますと、財産分与でもめてしまい、離婚自体も遅れる可能性があります。
ですので、まずは離婚をして、その後、財産分与の請求をするというのも一つの方法です。
もっとも、この場合、財産分与請求の消滅時効(離婚の時から2年で消滅します。)には注意が必要です。
2、不動産を奥様の単独名義にし、かつ奥様が一切借金を背負わないとすることはなかなか難しいです。
奥様が不動産の単独名義を取得する場合、基本的には奥様が残ローンを支払い続けることが必要です。
しかし、奥様が住宅ローンを負担するということになりますと、金融機関との関係で認めてもらえるかどうかわかりません。
奥様の経済力に信用があり、借換えができればよいのですが、それができない場合には、金融機関との調整が不可欠です。
このような選択肢を考えている場合には、事前に金融機関とよく話をした上で、現実的な方策を模索する必要があります。
また、ご主人との間で、ご主人が残ローンを支払い続けていくという約束ができたとしても、奥様は連帯保証人ですので、奥様が借金を背負わないようにするためには、対金融機関との関係で連帯保証人を降りることを了解してもらう必要があります。
金融機関からは、同程度の信用力を持った保証人の交替を要求したり、保証協会の利用を勧められたり、一部前倒しで入金することを要求されることなどがあります。
よって、財産分与を決める前に、保証人の問題をどのように解決するか十分に検討し、保証人を降りる条件を金融機関との間で詰める必要があります。
3 以上から、弁護士に任せていただいても、結果が変わらない可能性があります。
奥様の経済的信用性につきましては、弁護士にお任せいただきましても変化は期待できませんので、ご自身で財産分与の交渉をした場合と、結果が変わらない可能性が高いです。