遺言書の作成を検討しています。
(東京都台東区在住O様)
父が体力的に弱ってきたこともあり、知り合いのアドバイスもあって遺言書の作成を検討しています。
初めての経験なので親族でもめるの回避する為にも司法書士の先生に依頼して父が生前の間に作成しておきたいと思っています。
遺言書作成までにかかる費用や期間等どの様な手続きが必要となるのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
初めての経験なので親族でもめるの回避する為にも司法書士の先生に依頼して父が生前の間に作成しておきたいと思っています。
遺言書作成までにかかる費用や期間等どの様な手続きが必要となるのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的にご自身で作成し、ご自身で保管する自筆証書遺言や公証人の立会いの下に作成し公証役場にて原本を保管する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご自身で作成するものですから一定の要式を整えれば「いつでも」「費用がかからず」に作成できます。
書き直しもいつでもできますので、その時々の意思で自由に遺言を残せます。
但し、ご自身にて保管するものですので、紛失や変造偽造の危険性は伴います。
一方、公正証書遺言は、公証人の立会いの下に作成されるもので、費用は、財産の額によって異なりますが、「最低でも1万円~10数万円」かかります。
期間は、公証人の繁忙具合にもよると思いますが、対象財産がはっきりと確定されていれば「1~2週間」あればできます。
公証人によって内容が確認されるので、要式が整わず無効な遺言書になるおそれはなく、また公証役場で保管されるので、紛失、偽造変造のおそれもありません。
それぞれに、メリット・デメリットがありますので、ご自身の資産状況や利害関係人との関係性を考慮されてご検討下さい。
自筆証書遺言は、ご自身で作成するものですから一定の要式を整えれば「いつでも」「費用がかからず」に作成できます。
書き直しもいつでもできますので、その時々の意思で自由に遺言を残せます。
但し、ご自身にて保管するものですので、紛失や変造偽造の危険性は伴います。
一方、公正証書遺言は、公証人の立会いの下に作成されるもので、費用は、財産の額によって異なりますが、「最低でも1万円~10数万円」かかります。
期間は、公証人の繁忙具合にもよると思いますが、対象財産がはっきりと確定されていれば「1~2週間」あればできます。
公証人によって内容が確認されるので、要式が整わず無効な遺言書になるおそれはなく、また公証役場で保管されるので、紛失、偽造変造のおそれもありません。
それぞれに、メリット・デメリットがありますので、ご自身の資産状況や利害関係人との関係性を考慮されてご検討下さい。