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遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか?

(東京都港区在住N様)
4年前に父が亡くなり、先月母が亡くなりました。

相続人は私と妹の2人だけです。

現金や不動産資産など半々にすることで以前から合意できており、もめている事はないと思います。

今母の死後いろいろ探しても遺言書らしきものは出てきません。

ただ古い家で母がどこに何を隠しているのか分かりませんのでまだ探し足りないのかもしれませんが、このまま資産を半分に分け相続を済ませる予定です。

万が一の例ですが、相続終了後自宅取り壊し後に母の遺言書が見つかったりした場合、さかのぼって相続のやり直しをしなければならないものなのでしょうか?

心配なのは、その遺言書に私と妹以外の人物の名前が書かれていた場合などややこしくなってしまいます。

もしくは、遺言書に死後何年というような有効期限はあるものなのでしょうか?

別にこういう話があったわけではないのですが、遺言書が見つからないので質問しました。

愚問でごめんなさい。
相続遺言
的場 理依弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

1 相続のやり直し

まず、遺言書の通りに、遺産分割をやり直す必要があるのかというご質問ですが、遺言とは被相続人が自らの財産の行方について行う最後の意思表示ですから、遺言の内容は最大限尊重されなければならず、原則としては、遺言書の内容に従うことになり、相続のやり直しをしなければならなくなります。

ただし、相続人全員(相続人以外への遺贈があれば遺贈を受けた人も含みます)が遺言書の内容を確認した上で、同意をすれば、遺言と異なる遺産分割をすることが出来ます。

遺言書に自分と妹以外の人物の名前が書かれていた場合を心配されていましたが、受遺者が、遺贈の執行を求める場合は、遺言書の内容通りに、遺贈し、残った遺産につき、再度、遺産分割協議をする必要があります。

2 遺言書の有効期限

次に、遺言の有効期限についてですが、遺言に有効期限はなく、次の遺言が作成された場合や、元の遺言が撤回された場合等でなければ、遺言は有効です。

つまり、何年も前に作成された遺言が発見された場合でも、原則として、その古い遺言がそのまま有効となるのです。
不動産・相続お悩み相談室

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