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祖父が亡くなりましたが問題発生です

(東京都渋谷区在住M様)
祖父が亡くなりました。

祖母を早くに亡くし茨城で一人暮らしをしていたのですが、癖のある人で周囲からも嫌われており、ここ最近は音信不通状態でした。

祖父が亡くなってから遺産調査を始め、茨城の自宅内(寝室)に遺言書があるのを発見、確認しました。

今回初めて知ったのですが、祖母の死後他に女性がいたらしく遺言書は内縁の妻(もちろん籍には入っていません)宛になっていました。

因みにその女性がいなければ相続人は父一人のはずです。

たまたまそれを私が見つけてしまいました。

こういう場合遺言書を内縁の妻が見せなければいけないのでしょうか?

父は幼少期に祖父に相当嫌がらせをされたと常に話しているだけに資産がある程度あるのなら(借金があるなら放棄させますが)一人っ子である父一人に相続させてやりたいと思うのが私の偽らざる気持ちです。
相続遺言
浅野健太郎弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)

相続人が遺言書を発見した場合、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。

遺言書の検認は遺言書を検証し、改変を防ぐ重要な手続ですから、遺言書を発見した相続人が、遺言書を提出することを怠たる場合や、家庭裁判所外においてその開封をした場合は、最高で五万円の制裁金(「過料」と言います。)が課されることがあります。

また、遺言書を発見した相続人が不当な利益を目的として遺言書を隠匿した場合には、相続欠格となり相続権を失うおそれがあります。

今回、祖父の内縁の妻あての遺言書が発見されたということですが、遺言書の内容と異なる相続を行うためには、相続人だけでなく遺言により財産を譲り受けた人の同意も必要ですから、内縁の妻に遺言書を見せずに相続を行うことは極めて難しいと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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