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将来の為に相続税について質問です。

(神奈川県川崎市宮前区在住E様)
祖父と祖母がまだ元気で生きています(二人とも80歳)が、母親が既になくなっています。

財産が貯金や株等で6000万 土地+建物で4000万位の価値があるそうです。

いずれ、私と妹で相続する予定なのですが、最近ニュースや新聞でよく目にする相続税の対象になるのでは?と思っています。

祖父、祖母は出来るだけ税金をとられず私と妹に渡したいと言っているのですが、生前贈与なども含めてどういった対処があるでしょうか?

保険会社の担当者から年払いの生前贈与をした方が良いと言われました。

そうした場合のメリット・デメリット その他方法があれば詳しい方教えてください。
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

保険会社の担当者がお勧めする年払い贈与とは、保険料の生前贈与のことをおっしゃっているのでしょうか?

その前提で回答いたします。

生命保険料相当額を生前贈与し、ご本人が生命保険(被保険者:祖父母、受取人:ご本人)に加入することによるメリット・デメリットは下記のとおりです。

メリット:

①毎年贈与を受けることにより基礎控除(最低非課税枠:110万円)・最低税率を毎年有効活用でき、相続時にまとまった財産に課される相続税よりも節税出来ます。

②保険金を受け取った場合、その保険金は一時所得(50万円控除・1/2課税)となり節税となります。

デメリット:

①毎年贈与を続けていくことを連年贈与といいます。計画的に贈与を行いたいと考えて、贈与開始の時から長期の贈与の取り決めをしますと、有期定期金に関する権利(長年にわたり毎年定額を受け取る権利)の贈与を受けたものとして、一括して贈与税がかかってきてしまう恐れがあります。

②贈与税の申告が毎年必要となります。

以上のとおり、年払い贈与はとても有効な手段なのですが、進め方によっては想定していた以上に税金が課されてしまうことにもなりますので、実行の際には専門家へご相談することをお勧めします。
不動産・相続お悩み相談室

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