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離婚に伴う、不動産の財産分与に関する質問です。

(東京都新宿区在住K様)
この度、両親が離婚する事になり、父から母へ不動産(土地および家)の権利を変更するために下記の順番で手続きを行いました。

1.不動産名義の変更
2.離婚届の提出
3.確定申告
※20年以上夫婦の関係をもっています。

しかし、母のもとに都税事務所から所得税の納付通知が届いているのですが、これは母が払わなくてはいけないのでしょうか?

市役所に聞いたところ、離婚届を先に出していれば支払う必要がなかったと言っていますが、離婚届の前にというのはどうしても納得できません。

母は、僅かながらの定期預金を崩して支払うと言っている為、なんとか回避させてあげたいです。

「離婚」というだけで精神的なショックを受けている状態で精神的に決して強いとは言えない母を娘として、そして同性としてこれ以上悲しませたくはありません。
離婚
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)でき、贈与税は発生しないという特例があります。

ただし、この特例を利用するためには、贈与税の申告書を提出する必要があります。

この贈与税の申告が出ていないため、税務署は贈与ではなく譲渡が行われたものと判断して所得税の納付通知を送ってきたのかもおしれません。

それとも、税務署から「お尋ね」のようなものが来て回答したのかもしれませんね。

どういった事情で納付通知が送られてきたかを確認し、可能であれば贈与税の申告書を今からでも提出することをお勧めします。

税務署に贈与ではなく譲渡であると回答してしまっていた場合には、所得税が発生する可能性があります。

所得税は譲渡時の時価と取得価額との差額に対して発生するものですのでその金額がいくらなのかを調べることをまず第一に始めるべきでしょう。

また、所得税を支払う義務がある人は譲渡者(お父さん)にありますので、原則、譲り受けたお母さんが支払う義務のものではございません。

この点話し合ってみてください。

さらに税務署の言う「離婚届を先に出していれば支払う必要が無かった」という点に関してお答えします。

居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益が3,000万円以下であれば所得税が発生しないという特例があります。

ただし、この特例を利用するには譲渡先が親族以外という条件が付いております。

離婚届を出す前であれば、お母さんは親族でありこの特例は利用できず、離婚後であれば親族以外となり、特例が利用でき、譲渡益が発生しないということを税務署はお話しされているものだと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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