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借地の解約の際

(神奈川県川崎市中原区在住H様)
我が家は借地です。

老朽化と共に、今の仕事も中々うまくいっていないので川崎を出ようと思っています。

借地契約を解約した時に、地主さんからはいくらか支払いをしてもらえるものでしょうか?

教えて下さい。

宜しくお願いいたします。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

借地契約の解約時に、地主が借地人に金員を支払うことを定めた法令等はありません。

借地借家法では、借地権の期間満了で更新されない場合、借地人が地主に対して建物を買い取ることを請求できるという定めがありますが、期間の中途で合意解約する場合には、この建物買取請求が認められないことが多いようです。

ただ、解約時に地主が例えば借地権価格相当額の金員を支払ってくれるようなケースはあると思いますが、これは地主の任意であり、交渉の結果支払われたりするものですから、法律上地主に支払う義務があるわけではありません。
不動産・相続お悩み相談室

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