弁護士を通していない遺言書って無効なんですか?
(神奈川県横浜市鶴見区在住Y様)
遺言書に関して分からない事があるので質問させて下さい。
平成24年冬に父が亡くなりました。
父が入院している時に遺言書を残しましたが、姉が受取り、封筒の口をそのままの状態で糊付けもせず受け取ったそうです。
しかしその遺言書は兄は目を通しておらず弁護士を通していない遺言書は無効だからと言い、兄は勝手に破棄してしまいました。
姉は激怒しています。
私も遺言書の内容は分かりません。
多分父の事ですから兄に対して不利な条件が遺言書に記載されていたのだと推測します。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
平成24年冬に父が亡くなりました。
父が入院している時に遺言書を残しましたが、姉が受取り、封筒の口をそのままの状態で糊付けもせず受け取ったそうです。
しかしその遺言書は兄は目を通しておらず弁護士を通していない遺言書は無効だからと言い、兄は勝手に破棄してしまいました。
姉は激怒しています。
私も遺言書の内容は分かりません。
多分父の事ですから兄に対して不利な条件が遺言書に記載されていたのだと推測します。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
(遺言)
菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
1.破棄された遺言書について
遺言書が存在しない以上、もし、お姉さまが遺言内容を知っていたとしても、遺言書の内容に沿った財産の処分はできないでしょう。
よって、原則通り、法定相続分に応じて財産を分配するか、遺産分割協議により遺産の分配について話し合うことになります。
2.遺言書を破棄した人について
お兄様が、自分に都合の悪い遺言書だからという理由により自己の利益のために、故意に遺言書を破棄したのであれば、相続人の欠格事由に該当し、お兄様は相続人の資格を失います。(民法第891条)
しかしながら、お兄様が素直に相続人の資格がないことを認めるとは考えにくいので、本当に相続人の地位を失わせたいのなら、お兄様と訴訟をする必要があります。
また、この訴訟は、相続人全員の参加が必要になります。
もし、お兄様が相続人の地位を失っても、お子様がいる場合は、そのお子様が相続人となります。
3.今後について
もし、遺言書以外にお父様の意思を書き残されたもの(日記、ノート、メモ等)があれば、それらを持参して、法律専門家に相談なさってください。
また、お兄様の相続人欠格を争うのであれば、これもまた専門家に相談なさってください。
ご相談者様のケースは、ご当人同士での円満な解決は難しいと感じます。
一度、個別に専門家へ相談されるのがよろしいかと存じます。
遺言書が存在しない以上、もし、お姉さまが遺言内容を知っていたとしても、遺言書の内容に沿った財産の処分はできないでしょう。
よって、原則通り、法定相続分に応じて財産を分配するか、遺産分割協議により遺産の分配について話し合うことになります。
2.遺言書を破棄した人について
お兄様が、自分に都合の悪い遺言書だからという理由により自己の利益のために、故意に遺言書を破棄したのであれば、相続人の欠格事由に該当し、お兄様は相続人の資格を失います。(民法第891条)
しかしながら、お兄様が素直に相続人の資格がないことを認めるとは考えにくいので、本当に相続人の地位を失わせたいのなら、お兄様と訴訟をする必要があります。
また、この訴訟は、相続人全員の参加が必要になります。
もし、お兄様が相続人の地位を失っても、お子様がいる場合は、そのお子様が相続人となります。
3.今後について
もし、遺言書以外にお父様の意思を書き残されたもの(日記、ノート、メモ等)があれば、それらを持参して、法律専門家に相談なさってください。
また、お兄様の相続人欠格を争うのであれば、これもまた専門家に相談なさってください。
ご相談者様のケースは、ご当人同士での円満な解決は難しいと感じます。
一度、個別に専門家へ相談されるのがよろしいかと存じます。