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離婚に伴う不動産の財産分与について

(神奈川県横浜市港南区在住H様)
今夫の親の借金トラブルや夫の不倫問題で心労が重なり体調を崩し、鬱と診断され通院しています。

もう限界と感じ離婚を決意し家を出て実家に戻り現在は別居中です。

二人の間に子供はいません。

平成12年に夫婦の収入合算で住宅金融公庫で35年ローンを組み、自宅を購入しました。

持ち分はその当時頭金をうちの実家が負担したことから夫が5分の4、私が5分の1です。

ローンは夫が全額支払っていくということになり、住宅金融公庫に連帯債務者から外してもらいたいとの申請をしていますが、1ヶ月以上経っても返答はなく、問い合わせをしても中々取り合ってもらえません。

銀行の窓口でも、収入合算による借入れなので私の名前を外す事ができる可能性は低いと言われました。

そこで疑問なのですが、私はこの不動産の持ち分という呪縛から解放されないと離婚できないのでしょうか?

もし離婚はできたとしても、連帯債務者として支払っていく義務は残ると思います。

金銭にだらしない夫の手前、私は今後この精神的不安をずっと引きずりながら生きていかねばならないのでしょうか?

夫は自分が全額支払っていくという公正証書を作成すると言っていますがそんなものは信用できません。

もしそれが弁護士立会いのものであれば何か問題があった時に法的効力で給料を差し押さえるなどしてもらえるなら少しは安心できるかもしれません。

本来ならば慰謝料を請求することが一般的でしょうがあの家からお金を頂くという事は経済的な面を考えるとかなり厳しい状況なので諦めました。

最近では暴力的になり俺の権利を買い取れとか言い出しはじめもう頭が混乱しておかしくなりそうです。

本来であればもらえるお金を我慢している立場なのにお金を要求されるなんて・・・。

本来なら弁護士に相談するのがいいのかもしれませんが、相談料を支払う余裕がありません。

そこでネットで検索したらこのサイトを見つけました。

是非お力になって頂ければと思います。
北村 亮典弁護士の回答

(こすぎ法律事務所共同代表)

結論から言いますと、住宅の問題が解決しなくとも離婚すること自体は可能ですが、住宅ローンについては、銀行があなたを連帯債務者から外すことを了承してくれない限りは連帯債務者としての義務は残ります。

可能であれば、ご主人が借り換えをするなどして、新たに夫単独でローンを組んでもらえればあなたは連帯債務者から外れることができますので、その方向でご主人と話合いをされてはいかがでしょうか。

なお、住宅ローンについては全額夫が負担するという内容の公正証書を作成しておけば、将来万が一夫が住宅ローンを支払わなくなりあなたが肩代わりした場合には、あなたが肩代わりして支払った分を全額夫に請求することが可能です。

もっとも、このような「将来発生する可能性がある請求権」については、公正証書で決めておいても、予め金額が決まっていなければ公正証書に基づく給料差し押さえなどの強制執行はできませんので注意が必要です。
不動産・相続お悩み相談室

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