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NISAで相続税対策はできますか?

(東京都新宿区在住E様)
友人からNISAについて聞かされて最近色々と考えています。

父は今のところ元気なのですが年齢を考えるとそろそろ相続を考えないといけない年齢になってきました。

この正月に実家に帰りいろいろ相続に関し妹と話をして相続税対策のために4人の孫達に、妹家族には教育資金贈与信託を、成人している私の子供にはNISAの手続きをするようにしてもらう様に話し合いました。

相続対策に関してあまり知識はなく、ネットで調べた程度です。

教育贈与信託には相続税対策が出来るのは知っていましたが、NISAは相続税対策には関係ないと思うのですが如何でしょうか?

何かメリットはあるのでしょうか?

投資である以上デメリットしかない様な気がしますが・・・。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

ご質問の内容から、お察しするに、次のような流れをお考えでしょうか。

・お孫さんへ毎年一定額の現金等の贈与を行う
・贈与を受けた資金を利用してNISA口座を開設する

この前提で申し上げますと・・・

「NISA」自体は、一定額までの上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税を非課税にするという措置で、相続対策とは直接の関連はありません。

これは、平成25年12月31日をもって上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる所得税、住民税の税率を軽減する特例措置が廃止となったことに対応する措置といえます。

ただし、NISA口座開設にあわせて、現金等を生前贈与する、ということであれば、相続財産を減らすことになっていますから、この流れ全体としてみれば、立派な対策になっているといえます。

ということであれば、NISAは非課税限度額が年間100万円、一方、暦年贈与は110万円まで無税ですから、年間100万円が贈与の限度基準ということに自然となります。

しかし、NISAとは関係なく、毎年一定額を贈与することはそれだけで有効な相続対策です。

つまり、株式への投資の意向がないのであれば、あえてNISA口座を開設する必要はないともいえます。

贈与を受けた財産を保全するために、それ以外の多くの方策を検討すればよいわけです。

「教育資金の一括贈与特例」は、相続対策を考える場合、生前贈与を計画的に行うチャンスを与えてくれるという意味で、非常に有効です。

ただし、受贈者が30歳に達したとき等に、贈与した資金が残っている場合あるいは、資金の使途が教育資金として認められない場合などには、贈与税が課税されることに注意しなければなりません。
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