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離婚した元夫との間に子供がいます。

(神奈川県横浜市磯子区在住S様)
最近テレビで遺産相続に関する話題が多いのでちょっと気になって質問をしました。

実は私は6年前に離婚し、その相手との間に子供が一人います。(親権は私が持っています)

当時はお互い子供で喧嘩が絶えず、最後に主人の浮気が発覚して協議離婚する事にしました。

母にも慰謝料など請求するなと言われ、実家に戻り今は小学1年の息子と両親の4人で暮らしています。

元夫は息子のことなど気にもかけない人で、連絡も一切ありません。

私と別れて会社を辞め独立し、会社経営をしていて既に再婚もしているはずなんですが、息子との親子の縁は切れないはずです。

そこでもし今の時点で元夫が亡くなった場合、息子に相続権が発生すると思うのですがそうなった場合、遺産相続分があるとすれば今私が住んでいる住所まで調べてわざわざ連絡してくるものでしょうか?

実家に戻っているのでばれてはしまうとは思いますが今はそっとしておいてほしいというのが本音で、再婚の予定もありません。

先日テレビを見ていて借金まで相続財産になるという話でした。

当然息子は未成年者です。

あの人の事ですから何があっても不思議ではありませんので心配なんです。

元夫がいつ死ぬかも分かりませんし、私宛連絡が入るとは思いません。

息子に元夫の相続を放棄させる事は出来るのでしょうか?

もし出来ないのであればどの様な措置を取ればいいのでしょうか?
相続離婚
北村 亮典弁護士の回答

(こすぎ法律事務所共同代表)

元夫がお亡くなりになった場合、息子さんは第一順位の相続人となります。

元夫が再婚し、再婚相手との間に子どもができていたとしても、息子さんの相続権は無くなりません。

元夫に遺産がある場合、それが不動産の場合には名義移転のために相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書等が必要です。

また、元夫名義の預金口座が遺されていた場合、元夫が死亡した時点で預金口座は一旦凍結されてしまいますので、その凍結を解除するためには、同様に相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書などが必要となります。

ただし、元夫が「息子さん以外の他の誰かに遺産を相続させる」という旨の遺言を残していればこの限りではありません。

したがって、遺言がない場合には、他の相続人が元夫の遺産を整理・処分するためには、息子さんへ連絡をしなければならないのです。

このような場合、他の相続人は、弁護士などの専門家に依頼すれば、戸籍謄本、住民票をたどって相続人の生死や所在の調査を行うことができますので、元夫の他の相続人から息子さんに連絡が来る可能性は極めて高いでしょう。

また、元夫が借金を残していた場合、その借金も相続の対象となってしまいます。

しかし、元夫の死後に「相続放棄」という手続をすれば、息子さんは相続人としての地位を喪失しますので、今後元夫の相続に一切関わる必要が無くなります。

もっとも、この相続放棄という手続は、元夫が死亡した後でしか行うことができず、また原則として元夫の死亡後3ヶ月以内に行う必要があります。

したがって、もし将来「元夫が死亡した」という連絡が来た場合には、早急に専門家に相談して相続放棄の手続を行うことが肝要です。
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