相続の大半が不動産です
(神奈川県横浜市鶴見区在住M様)
我が家は4人家族ですが、父の体調も思わしくなく将来を考えると相続に関して色々と考えなければいけない状況になってきました。
私は長男の妻ですが、うちの主人と弟である次男はあまり仲が良くありません。
義弟は独身で父の経営するプラスティック加工会社の2階に父母と一緒に住んでいます。
私共は近所ではありますが、自力で家(建売住宅)を2年前に購入し、親とは別居しています。
うちに主人は稼業を継がずサラリーマンをしています。
弟は父を手伝っている関係上、やはりうちより弟に相続財産を渡したいと言っています。
財産と言っても自宅兼工場と隣の資材置き場、あとは現金が数百万程度です。
父が亡くなった際には今の会社は弟が引き継ぐ形になるでしょうが、財産の大半が不動産の為どうやって分ければいいのか分かりません。
持ち分だけで考えるとうちの主人は4分の1あるはずです。
別にうちに主人は実家の土地を欲しいわけでもないし、仕事をしたいという考えも全くありません。
妻である私の意見ですが、出来れば4分の1である持分を現金化したいというのが本音です。
子供もこれから大きくなりますし、先立つものはお金です。
我が家の様なパターンは多いと思うのですが、皆さんどうされているんでしょうか?
このままだとうちの主人はもらい損する様な気がします。
最低でも弟から家賃を取れるようにしたいと思っていますが私の考え方は間違っていますか?
もし間違っているのであればご指摘下さい。
私は長男の妻ですが、うちの主人と弟である次男はあまり仲が良くありません。
義弟は独身で父の経営するプラスティック加工会社の2階に父母と一緒に住んでいます。
私共は近所ではありますが、自力で家(建売住宅)を2年前に購入し、親とは別居しています。
うちに主人は稼業を継がずサラリーマンをしています。
弟は父を手伝っている関係上、やはりうちより弟に相続財産を渡したいと言っています。
財産と言っても自宅兼工場と隣の資材置き場、あとは現金が数百万程度です。
父が亡くなった際には今の会社は弟が引き継ぐ形になるでしょうが、財産の大半が不動産の為どうやって分ければいいのか分かりません。
持ち分だけで考えるとうちの主人は4分の1あるはずです。
別にうちに主人は実家の土地を欲しいわけでもないし、仕事をしたいという考えも全くありません。
妻である私の意見ですが、出来れば4分の1である持分を現金化したいというのが本音です。
子供もこれから大きくなりますし、先立つものはお金です。
我が家の様なパターンは多いと思うのですが、皆さんどうされているんでしょうか?
このままだとうちの主人はもらい損する様な気がします。
最低でも弟から家賃を取れるようにしたいと思っていますが私の考え方は間違っていますか?
もし間違っているのであればご指摘下さい。

菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
ご主人の父親の相続で、相続人が母と長男、次男と仮定します。
1.父の遺言書がない場合。現金でもらうケース。
もし遺言書がなければ、相続分が母4分の2、長男次男が各自4分の1です。
一般的に、不動産の共有状態は望ましくないので、家業を継がれている次男に名義をまとめるのが自然と思われます。
遺産分割で現金での分割をのぞむならば、すべての遺産の価格を算出して、相続分で割った額を請求することになります。
その場合、不動産も路線価や固定資産評価額を基準に評価することになります。
これはよくあることですので、相続分を現金で分割して欲しいと正直に他の相続人へ伝えればよろしいかと思います。
2.父の遺言書がない場合。家賃をとるケース。
あまり現実的な案ではありませんが、長男と次男の2名、若しくは母親と3名で不動産を共有し長男が弟又は母親と賃貸借契約を結んだうえで、賃料を請求することも考えられます。
しかし、不仲な兄弟が不動産を共有することは、そもそも紛争原因なので、おすすめできません。
3.父の遺言書があり、一切の財産を次男に相続させるケース。
もし一切の財産を次男へ相続させる内容の遺言書があり、結果次男がすべての遺産を相続した場合、長男は自己の相続分の半分である8分の1を次男へ遺留分減殺請求することができます。
これも現金で請求するのがいいでしょう。
4.最後に
相談者は長男の奥様ということですが、法律上、ご自身は長男の父の相続には無関係ですので、遺産分割の話し合いに口をださないことが、紛争を防ぐ上で重要になります。
相続に無関係である配偶者が口を挟んだが故に紛争に発展するケースが頻発しておりますので、念のため申し上げておきます。
1.父の遺言書がない場合。現金でもらうケース。
もし遺言書がなければ、相続分が母4分の2、長男次男が各自4分の1です。
一般的に、不動産の共有状態は望ましくないので、家業を継がれている次男に名義をまとめるのが自然と思われます。
遺産分割で現金での分割をのぞむならば、すべての遺産の価格を算出して、相続分で割った額を請求することになります。
その場合、不動産も路線価や固定資産評価額を基準に評価することになります。
これはよくあることですので、相続分を現金で分割して欲しいと正直に他の相続人へ伝えればよろしいかと思います。
2.父の遺言書がない場合。家賃をとるケース。
あまり現実的な案ではありませんが、長男と次男の2名、若しくは母親と3名で不動産を共有し長男が弟又は母親と賃貸借契約を結んだうえで、賃料を請求することも考えられます。
しかし、不仲な兄弟が不動産を共有することは、そもそも紛争原因なので、おすすめできません。
3.父の遺言書があり、一切の財産を次男に相続させるケース。
もし一切の財産を次男へ相続させる内容の遺言書があり、結果次男がすべての遺産を相続した場合、長男は自己の相続分の半分である8分の1を次男へ遺留分減殺請求することができます。
これも現金で請求するのがいいでしょう。
4.最後に
相談者は長男の奥様ということですが、法律上、ご自身は長男の父の相続には無関係ですので、遺産分割の話し合いに口をださないことが、紛争を防ぐ上で重要になります。
相続に無関係である配偶者が口を挟んだが故に紛争に発展するケースが頻発しておりますので、念のため申し上げておきます。