親から相続した不動産を兄に乗っ取られています
(東京都中野区在住U様)
4年前に親から相続した不動産(兄が2階に在住、1階店舗、3・4階は賃貸)の固定資産税を払わされています。
と言っても私に賃料をくれるわけでもなく、理不尽で我儘な兄に何を言っても始まらないので弁護士に依頼し賃料を私に払う様に裁判を起こしてもらいたいのですがこういう依頼は出来ますか?
と言っても私に賃料をくれるわけでもなく、理不尽で我儘な兄に何を言っても始まらないので弁護士に依頼し賃料を私に払う様に裁判を起こしてもらいたいのですがこういう依頼は出来ますか?
浅野健太郎弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)
お兄さんが親御さんの生前から、不動産の2階の賃料を支払わずに居住していた場合、お兄さんと親御さんの間には、お兄さんを借主、親御さんを貸主とする使用貸借契約(一方がもう一方に無償で物を貸す契約)が成立しているといえます。
このような場合、親御さんが亡くなっても直ちに使用貸借契約が終わるわけではなく、遺産分割が終わるまではお兄さんが無償で2階に住み続けることができる場合があります。
ただ、いずれにせよ、遺産分割が終了して、現在はAさんが不動産を単独で所有しているというのであれば、遺産分割が終了してから現在までの賃料相当分のお金を支払うように求めることができます。
また、お兄さんが賃貸借契約を締結して賃料を支払わない場合は、お兄さんには2階に居住する権限がないとして、お兄さんに対して退去を求めることができます。
この様な請求や契約交渉の代理人も、弁護士に依頼することができますので、ぜひご相談下さい。
このような場合、親御さんが亡くなっても直ちに使用貸借契約が終わるわけではなく、遺産分割が終わるまではお兄さんが無償で2階に住み続けることができる場合があります。
ただ、いずれにせよ、遺産分割が終了して、現在はAさんが不動産を単独で所有しているというのであれば、遺産分割が終了してから現在までの賃料相当分のお金を支払うように求めることができます。
また、お兄さんが賃貸借契約を締結して賃料を支払わない場合は、お兄さんには2階に居住する権限がないとして、お兄さんに対して退去を求めることができます。
この様な請求や契約交渉の代理人も、弁護士に依頼することができますので、ぜひご相談下さい。