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姉妹間で相続についてもめています。

(神奈川県川崎市多摩区在住N様)
先日母が亡くなり(父は8年前に他界)、3姉妹間で相続問題が発生しもめています。

母が公正証書遺言を遺していてくれたのですが、私の取り分が現金、不動産共に一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の遺留分は保障された金額に設定してありました。

先日預金の解約をしに、銀行に出向いた際、銀行の担当者から他の姉妹が印鑑を押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ないと言われてしました。

遺言の執行者として母から指名されている私が遺言書通りに執行する事が出来ないというのはおかしいと思います。

母の葬儀費用は母が残した預金から支払う予定でしたが、預金の解約が出来なくて一時的に仕方なく、夫に立て替えてもらいました。

公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限など色々とネットで調べましたが、分かりません。

そもそも遺言書の意味がなされていない気がしてなりません。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

うーん、今回のご相談は正直なところ回答に苦慮します。

平成24年の判決で、遺言執行者は単独で預金の払い戻し請求ができるという判決が確定していますが、いまだに相続人全員の印鑑を持って来いという銀行があるのが現実です。

実際に会った事例をお話をしますと判決等の事を言ってゴリ押ししたら引き下がった事がありました。

一応判決では遺言執行者が単独でできるとなっているのですが、相続で揉めている等の事情があるときには、銀行の事情を考慮しかねないような担当者の言い回しでした。

今後、色々と判例が出てくるとは思いますが、現時点では、遺言執行者が単独で出来ますよと言い切るのはちょっと怖いかなと思います。

回答らしい回答でなくてすみません。
不動産・相続お悩み相談室

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