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義兄が障害者です

(神奈川県川崎市高津区在住H様)
将来起こりうる可能性があるので質問させて下さい。

成年後見と遺言書の有効性に関してです。

実は義兄が障害者です。

現在身の回りの世話をしているのは義母ですが、万が一義母が亡くなった場合、義兄の成年後見人をつけなければなりません。

義母の遺産を相続するのは障害者である義兄と死別した夫との間の現在未成年である1人の子供しかおりません。

義母は資産を私にも一部相続させるというような遺言書を書こうという話を先日してきたのですが、私の様な立場の人間が相続人の後見人になれるのでしょうか?

それと本来では私に相続の権利などないはずですが、もし義母が遺言書に明記した場合、それは有効と判断されるのでしょうか?
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

まず第一のご質問は、あなたがお義母さんの遺産を相続する(遺贈を受ける)かもしれない立場にあるにもかかわらず、お義兄さんの後見人になれるのかというお尋ねかと思いますが、それがために後見人になれないとうことはありません。

ただ、極端な話として、お義母さんが亡くなり、遺言であなたが全財産を相続する(遺贈された)ということであれば、あなたは、お義兄さんから遺留分減殺請求を受ける立場にあるので、利益相反することになり、あなたが遺留分減殺請求に任意に応じず、調停、訴訟をしなければならないとすれば、後見人になるのは無理かもしれません。

次に第2のご質問については、あなたは、お義母さんの相続人ではないかもしれませんが、その旨の遺言があれば遺贈を受けることができます。

また、お義母さんと養子縁組をして養女になれば相続人にもなれます。
不動産・相続お悩み相談室

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