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離婚時の財産分与について質問です。

(神奈川県横浜市瀬谷区在住M様)
妻と離婚をしようと考えています。

結婚当初から性格の不一致で苦しんできました。

ようやく吹っ切れてきたところ2年前に父親が他界。

それと同時に別居生活が始まりました。

今では顔を見るのも嫌な状態です。

そこで質問なのですが、姉と父名義のの保有不動産を売却する事になり、私は半分の1000万円を取得する予定ですが、このお金についても財産分与の対象となるのでしょうか?

私とすれば父の残してくれた財産が一円でも彼女にいくのが許せないという気持ちで、一時姉に相続させ、離婚が成立したと同時に姉から私宛に1000万円を振り込んでもらおうと考えていますが、それは可能でしょうか?

何かアドバイスがありましたら教えて下さい。
金谷達成弁護士の回答

(市民総合法律事務所)

離婚の際に問題となる財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同で形成したものが対象です。

例えば、婚姻した後に夫名義で1000万円の預金を形成したとします。

その預金の名義は夫であり、預金の原資も夫が仕事をして得た収入であって、妻は専業主婦であったと仮定します。

この場合、その預金の形成に妻も貢献があったとして、一定割合を夫から妻に支払う、これが財産分与です。

妻の貢献度が50パーセントであるとしたら、夫から妻に500万円を支払うということになります。

あくまでも婚姻期間中に夫婦共同して形成した財産が対象となりますから、たとえ婚姻期間中に取得したといえども、それが夫婦共同して形成したものとはいえなければ、財産分与の対象とはなりません。

その典型が相続財産です。

相続財産は被相続人(例えば親)から引き継ぐもの。

夫婦が一緒に努力して形成した財産とは言えませんから、離婚するときにそれを分けるということにはならないわけです。

さて、今回の場合、事情がよく分からないところもありますが、もともとお父様とお姉様が共有していた不動産があった。

そのお父様がお亡くなりになったので、お父様の持分を相続人が取得することになる。

この際、この不動産全体を第三者に売却し、相続人間で協議した結果、その代金のうち、あなたが1000万円を取得することになった。

このような事情でしょうか。

そうであれば、これから離婚するあなたの奥さんは、その財産の形成に何ら貢献していませんので、財産分与の対象にならないという結論になるものと思われます。
不動産・相続お悩み相談室

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