家の名義を父から母へ変更する方法はございますか?
(神奈川県川崎市幸区在住K様)
私はこの春に大学を卒業し働きはじめました。
実家で暮らしています。
実家は一軒家で、まだ住宅ローンが残っているようです。
私がまだ幼いころ両親がローンを組んで購入した家です。
名義は両親と、母の母(私の祖母)の共同名義になっているようですが、大部分が父親のものだと聞いています。
ローンを組んでから数年間は父は会社に勤めておりましたが、その後勝手に会社を辞め、生活費を入れないようになりました。
その後は、母のパート収入や、当然それでは足りないので、母がOL時代に築いた貯金を取り崩して私を育ててくれました。
現在は母も正社員として働いていますが、生活はとても苦しいです。
住宅ローンの返済も、頭金1,000万も祖母が用意し、月々の支払いも母が支払ってきました。
父は仕事をするわけでもなく、家事もしません。
結婚後に築いた財産は原則として夫婦共有のものになると思いますが、経済的実態としてはほとんど母が築いてきたものです。
仮にこのまま離婚した場合、夫婦で半分ずつ分け合わなければならないのでしょうか。
また、家の名義も経済的実態より法的形式が重視されるのでしょうか。
調べてみると名義変更は容易ではないようですが、このままだと母がかわいそうで納得がいきません。
今後は自分も住宅ローンを支払っていくことになりますが、返済を終えて家が父のものになるのも納得できません。
回答しづらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
実家で暮らしています。
実家は一軒家で、まだ住宅ローンが残っているようです。
私がまだ幼いころ両親がローンを組んで購入した家です。
名義は両親と、母の母(私の祖母)の共同名義になっているようですが、大部分が父親のものだと聞いています。
ローンを組んでから数年間は父は会社に勤めておりましたが、その後勝手に会社を辞め、生活費を入れないようになりました。
その後は、母のパート収入や、当然それでは足りないので、母がOL時代に築いた貯金を取り崩して私を育ててくれました。
現在は母も正社員として働いていますが、生活はとても苦しいです。
住宅ローンの返済も、頭金1,000万も祖母が用意し、月々の支払いも母が支払ってきました。
父は仕事をするわけでもなく、家事もしません。
結婚後に築いた財産は原則として夫婦共有のものになると思いますが、経済的実態としてはほとんど母が築いてきたものです。
仮にこのまま離婚した場合、夫婦で半分ずつ分け合わなければならないのでしょうか。
また、家の名義も経済的実態より法的形式が重視されるのでしょうか。
調べてみると名義変更は容易ではないようですが、このままだと母がかわいそうで納得がいきません。
今後は自分も住宅ローンを支払っていくことになりますが、返済を終えて家が父のものになるのも納得できません。
回答しづらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
離婚の際の財産分与については、婚姻中に築いた財産は原則として夫と妻は折半で分けることとなります。
もっとも、これは、共同で築いたという推定が働いているから折半となるのであって、どちらか一方の特有財産(独身時代の預貯金や親族からの援助、相続財産など)によって財産が築かれた場合には、その貢献度を考慮して、折半ではない分け方になることもあります。
本件では、住宅ローンの返済において頭金1000万を母方の祖母が用意されたとのことですので、これは妻の特有財産によって支払われたものとみなされ、その貢献度は財産分与の際に評価されます。
また、夫が全く働かず、妻が独身時代に築いた貯金を取り崩して生活費に充てていたということですので、これも妻の特有財産による貢献と評価されることになるでしょう。
もっとも、その貢献度を財産分与の際にどのように評価すべきか、という点については考え方がいくつかあり、またどこまで立証できるかという問題も絡む複雑な問題ですので、必要な資料を揃えた上で専門家に直接相談することが必要です。
もっとも、これは、共同で築いたという推定が働いているから折半となるのであって、どちらか一方の特有財産(独身時代の預貯金や親族からの援助、相続財産など)によって財産が築かれた場合には、その貢献度を考慮して、折半ではない分け方になることもあります。
本件では、住宅ローンの返済において頭金1000万を母方の祖母が用意されたとのことですので、これは妻の特有財産によって支払われたものとみなされ、その貢献度は財産分与の際に評価されます。
また、夫が全く働かず、妻が独身時代に築いた貯金を取り崩して生活費に充てていたということですので、これも妻の特有財産による貢献と評価されることになるでしょう。
もっとも、その貢献度を財産分与の際にどのように評価すべきか、という点については考え方がいくつかあり、またどこまで立証できるかという問題も絡む複雑な問題ですので、必要な資料を揃えた上で専門家に直接相談することが必要です。