認知症の祖母が遺言を残すことができますか?
(東京都渋谷区在住N様)
施設に入所して2年の認知症の祖母がいるのですが残念ながらもう先は長くなさそうです。
遺産相続でもめない為にも、祖母に遺言を残してもらえばと思うのですが、施設に入所し認知症である祖母が後見人のような人がいれば遺言を残すことができるのでしょうか?
後見人は孫である私でもなれますか?
遺産相続でもめない為にも、祖母に遺言を残してもらえばと思うのですが、施設に入所し認知症である祖母が後見人のような人がいれば遺言を残すことができるのでしょうか?
後見人は孫である私でもなれますか?
星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
お祖母様が、判断能力を欠く常況にあれば原則として遺言能力はありません。
しかし、一時的に意思能力を回復している状態であれば医師2人以上の立会いのもと、 遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記してもらうという手続きにより遺言をすることができます(民法973条)。
遺言は本人の意思ですので後見人がいるかどうかは問題ではないですが、後見開始すべき状態では遺言の意思表示をするのは難しいかもしれません。
後見人にお孫さんである貴殿がなるのは可能ですが、誰を後見人にするかは家庭裁判所の判断です。
しかし、一時的に意思能力を回復している状態であれば医師2人以上の立会いのもと、 遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記してもらうという手続きにより遺言をすることができます(民法973条)。
遺言は本人の意思ですので後見人がいるかどうかは問題ではないですが、後見開始すべき状態では遺言の意思表示をするのは難しいかもしれません。
後見人にお孫さんである貴殿がなるのは可能ですが、誰を後見人にするかは家庭裁判所の判断です。