電話相談
> >

平成27年1月以降に相続が発生した場合、相続税はどの位かかりますか?

(東京都目黒区在住I様)
91才になる叔母(母の姉)が、母に株券(非上場、約4500万円)+現金1000万円を、姪である私に土地と建物(路線価格約2000万円)を相続する遺言書を約8年前に作りました。

法定相続人は母のほかに姉3人と弟1人、亡くなった弟の子供2人(代襲相続人)がいますが、遺言の内容に全員納得しています。

また叔母には子供なく叔父も他界しております。

平成27年1月以降に相続が発生した場合、相続税はどの位かかりますか?
相続税
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

ご相談内容をまとめますと、

法定相続人:7名(姉妹×4名・弟A・死亡した弟Bの子×2名)
受遺者:1名(相談者)
遺産総額:75百万円

との理解で宜しいでしょうか。

この場合相談者様(受遺者)は法定相続人ではありませんが、相続税の対象となります。

相続税の計算過程は、

遺産額75百万円-基礎控除72百万円(30百万円+6百万円×7名)=3百万円
3百万円を法定割合で分割した場合の相続税額=30万円

この相続税額30万円を遺産の取得割合でお母様とご相談者様で振り分けます。

遺産を取得されたお母様とご相談者様は、配偶者又は一親等の血族でないため相続税を2割加算する必要があります。

従って、最終の納付すべき各人の相続税額は、

お母様が262,800円
ご相談者様が97,200円

となります。

なお、相続財産のうち、株券(非上場)や土地建物については評価方法が多岐にわたり、方法次第では評価額が増減いたします。

今回のシミュレーションでは、ご提示された金額で行いましたが、もう少し詳しい金額をお知りになりたい場合は、株券や土地建物の詳細な情報を持って専門家にご相談されることをお勧めします。
不動産・相続お悩み相談室

かわさきFM(79.1MHZ)
15:20-16:00
かわさきDOWNSTREAM
(夕方の番組内)
[4月の放送日] 

次回放送予定

1月1日(木) 16:15~16:45

「」

[ゲスト] 

→視聴方法、過去放送分はこちら