借地権を売りたい、裁判すると借主の遺族から申し出を受けました。
(東京都渋谷区在住S様)
私は地主です。
先月「借地権を売りたい、裁判する」と借主の遺族から申し出を受けました。
借主が死亡し、息子が借地権を相続しました。
私の名義の土地の借地権を転売したい、裁判の手続きをすると連絡がありました。
驚いていますし、初めての事なので動揺しています。
裁判するとの申し出があり、どのように対応すればよいかさっぱり分かりません。
転売後の土地賃料を維持したい、うちの土地に変な人に住んでもらいたくないなどいろいろ条件があるのですがそれは反映されるのでしょうか?
裁判となると弁護士等をこちらも立てるべきなのでしょうか?
私も多くの人に相談したい為、裁判まで必要ならいろいろ準備し先延ばしにできる請求権などあれば併せて教えて下さい。
先月「借地権を売りたい、裁判する」と借主の遺族から申し出を受けました。
借主が死亡し、息子が借地権を相続しました。
私の名義の土地の借地権を転売したい、裁判の手続きをすると連絡がありました。
驚いていますし、初めての事なので動揺しています。
裁判するとの申し出があり、どのように対応すればよいかさっぱり分かりません。
転売後の土地賃料を維持したい、うちの土地に変な人に住んでもらいたくないなどいろいろ条件があるのですがそれは反映されるのでしょうか?
裁判となると弁護士等をこちらも立てるべきなのでしょうか?
私も多くの人に相談したい為、裁判まで必要ならいろいろ準備し先延ばしにできる請求権などあれば併せて教えて下さい。
(借地)
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
借地人さんが借地権譲渡の承諾に代わる許可の申立てをされたとのことですが、よっぽどのことがない限り、承諾料が決められ、許可されることになるでしょう。
許可されないケースとしては、借地権の譲受人が暴力団関係者であったり、地代を支払い続ける資力がないことが明らかであったりというような極端な場合です。
裁判と言っても、弁護士を立てなければならないということもありませんが、主張したいことがあり、それが当該裁判の結果に影響する可能性のある場合は、弁護士に依頼した方がいい場合もあると思われます。
許可されないケースとしては、借地権の譲受人が暴力団関係者であったり、地代を支払い続ける資力がないことが明らかであったりというような極端な場合です。
裁判と言っても、弁護士を立てなければならないということもありませんが、主張したいことがあり、それが当該裁判の結果に影響する可能性のある場合は、弁護士に依頼した方がいい場合もあると思われます。