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主人が余命半年と医者に宣告されてしまいました

(東京都板橋区在住E様)
先月主人の病状がガン宣告をされ、余命半年という話で家族が動揺している状態です。

そこで問題なのが、現在亡くなった義母から相続した土地にアパートを建築しているという事です。

アパートが完成後、万が一主人がすぐに亡くなった場合、子供がいない為、私が相続する形になります。

そうなった場合相続税評価額はどのように計算するのですか?

建物が完成しておらず、建物に関しての固定資産税は掛けられていません。

私も一時税金に関して勉強していましたので少しは分かっているつもりなのですが、建付地と更地では評価額が全く違う事は分かっています。

現在建築中で建物が無いと同然の状態は税務上、更地とみなされてしまうのでしょうか?

それとも何か申請書類を提出すれば建付地とみなされるのであればアドバイスお願いします。
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

アパート完成後、すぐに全室賃貸されるという前提で説明させていただきます。

アパートの相続税評価額は

建物部分:固定資産評価額×(1-借家権割合)
土地部分:自用地としての価格×(1-借地権割合×借家権割合)

(※借地権割合や借家権割合は、場所によって異なり、国税庁のホームページ等で公開されております。)

アパート完成前に、万が一、ご主人様がお亡くなりになった場合には、

建物部分:家屋の費用原価(建物に投下された建築費用の額)×70%
土地部分:自用地としての価格

となります。

アパート完成後、賃貸されず入居者の募集もされていない場合は、賃貸としての評価減が受けられなくなりますので、注意が必要となります。

「現在建築中で建物が無いと同然の状態は税務上、更地とみなされてしまうのでしょうか?」

とありますが、相続税の場合には、上記にも記載したとおり、賃貸されているかどうかで、賃貸の評価減がされます。

建設中の場合には、賃貸されていないということになり、自用地としての価格となります。

また、相続税評価額を低くするためのアパートに有利な特例がありますので、紹介いたします。

アパートを賃貸として利用されている場合には、小規模宅地等の特例の対象となり、この規定を利用しますと、土地の部分(200㎡まで)の相続税評価額が50%減額されます。

しかし、小規模宅地等の特例の規定は、自宅の土地の相続税評価額の減額に適用した方が有利なことがありますので、検証が必要となります。
不動産・相続お悩み相談室

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