相続放棄してもらう為には・・・
(東京都葛飾区在住E様)
私の実母は9年前に実父と離婚、その後バツイチのKさんと結婚しましたが先日ガンで他界しました。
Kさんには38歳の独身の息子が1人いて持ち家と約1000万円の貯金がありました。
母はKさんの息子と揉めたくなかったのでKさんの財産は要らないと遺族年金以外は全て放棄しました。
母は品川区内に不動産を所有しております。
購入したのは私の実父との結婚していた時でKさんと結婚する前です。
そして名義は、以前の名前(実父の姓)のままだそうです。
そこで質問ですが万が一、実母に何かあった際に母名義の不動産はKさんの息子も財産分与する権利はありますか?
実母はKさんの財産を放棄したので自分の財産はKさんの息子にはあげたくないというのが本音で私に残したいと言ってくれています。
その場合Kさんの息子に相続放棄してもらう書類をもらったほうがいいのでしょうか?
私としても大して交流のないKさんの息子に実母の財産を渡したくないのが本音です。
Kさんには38歳の独身の息子が1人いて持ち家と約1000万円の貯金がありました。
母はKさんの息子と揉めたくなかったのでKさんの財産は要らないと遺族年金以外は全て放棄しました。
母は品川区内に不動産を所有しております。
購入したのは私の実父との結婚していた時でKさんと結婚する前です。
そして名義は、以前の名前(実父の姓)のままだそうです。
そこで質問ですが万が一、実母に何かあった際に母名義の不動産はKさんの息子も財産分与する権利はありますか?
実母はKさんの財産を放棄したので自分の財産はKさんの息子にはあげたくないというのが本音で私に残したいと言ってくれています。
その場合Kさんの息子に相続放棄してもらう書類をもらったほうがいいのでしょうか?
私としても大して交流のないKさんの息子に実母の財産を渡したくないのが本音です。

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
ご相談者様の場合、お母様に相続があった場合は、Kさんと質問者様が相続人ですので、お二人でお母様の遺産をどうするかお話し合いをする必要が出てきます。
これを遺産分割協議といいます。
この協議がまとまらないと、お母様の遺産はだれも処分できません。
Kさんの息子は、お母様が養子縁組していない以上は、相続人になりません。
しかし、お母様が亡くなって、遺産の話し合いが終わらずにKさんも亡くなった場合はその息子との接触が必要になります。
特に不動産が見知らぬ人との共有になるのは避けなければなりません。
Kさんが、どのような対応をするかわからない以上、遺言書を利用するか、納税を覚悟でお母様からご相談者様へ生前贈与をするかが方法として考えられます。
そこで、まずはお母様の不動産の名義を現在の氏名に正しくすること。
次に、お母様に遺言書を書いてもらい、少なくとも不動産の権利はご相談者様に相続してもらうようにすることが必要です。
しかしながら、現在の夫であるKさんにも遺留分というお母様の遺産に対する4分の1の権利が残されますから、Kさんが権利を行使してきた場合に、現金で支払えるよう準備するか、遺留分を満たす財産を遺言でKさんに相続してもらうことを指定してもらう必要もあると考えます。
また遺言書で遺言執行者を第三者の専門家に指定しておけば、Kさんとの接触なく相続手続きが進められます。
ご相談者様の不安は遺言書の利用やその他の方法で解決できると思います。
いずれにしましても、お母様がしっかりしている時でないと対策がとれませんので、お早めに具体的なご相談をしていただければと思います。
これを遺産分割協議といいます。
この協議がまとまらないと、お母様の遺産はだれも処分できません。
Kさんの息子は、お母様が養子縁組していない以上は、相続人になりません。
しかし、お母様が亡くなって、遺産の話し合いが終わらずにKさんも亡くなった場合はその息子との接触が必要になります。
特に不動産が見知らぬ人との共有になるのは避けなければなりません。
Kさんが、どのような対応をするかわからない以上、遺言書を利用するか、納税を覚悟でお母様からご相談者様へ生前贈与をするかが方法として考えられます。
そこで、まずはお母様の不動産の名義を現在の氏名に正しくすること。
次に、お母様に遺言書を書いてもらい、少なくとも不動産の権利はご相談者様に相続してもらうようにすることが必要です。
しかしながら、現在の夫であるKさんにも遺留分というお母様の遺産に対する4分の1の権利が残されますから、Kさんが権利を行使してきた場合に、現金で支払えるよう準備するか、遺留分を満たす財産を遺言でKさんに相続してもらうことを指定してもらう必要もあると考えます。
また遺言書で遺言執行者を第三者の専門家に指定しておけば、Kさんとの接触なく相続手続きが進められます。
ご相談者様の不安は遺言書の利用やその他の方法で解決できると思います。
いずれにしましても、お母様がしっかりしている時でないと対策がとれませんので、お早めに具体的なご相談をしていただければと思います。