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先日父親が死亡しました。

(東京都世田谷区在住K様)
先日、父親が死んだのですが、多額の借金があり相続放棄をしたいと考えています。

しかしそこで問題があるのですが、死亡保険金の受取人が私になっているようなのです。

私が保険金を受け取っても遺産相続になりませんか?

また私が保険金を受け取ったら年収がその分増えて課税対象になるのでしょうか?

それと私の他に弟がいるのですが、弟にも私が受け取った分配しないといけないでしょうか?
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

Ⅰ:死亡保険金は民法の上では亡くなったお父様の財産とはみなされず、受取人=あなたの固有の財産、つまりそもそも生命保険契約で支払われるお金であり相続で受け取るお金ではないとみなされるため、相続放棄をしたとしても受け取ることはできます。

Ⅱ:また、保険金を受け取る時は契約者が誰だったかで課税される税金の種類は変わります。

①契=あなた 所得税(一時所得)
②契=父 相続税
③契=他の誰か 贈与税

①の場合、一時所得は受け取った保険金の額からこれまで支払ってきた保険料を引いて更に50万円を引いた額を出します。

更にその1/2が課税対象となります。

②の場合、この契約形態の場合は例え相続放棄をしたとしても生命保険受取金額に対しては相続税課税されますので注意が必要です。

さらにこの場合、生命保険の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることはできないのも気を付ける点です。

③の場合、他の人の財産を贈与にて頂いたとみなされるので、税率の高い贈与税が課税されます。

Ⅲ:Ⅰの通り、そもそもあなたの財産でありお父様の財産ではありませんので弟さんに分ける必要はありません。
不動産・相続お悩み相談室

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