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夫婦の相続について教えてください。

(東京都大田区在住E様)
夫婦間の相続について質問させて下さい。

現在我が家は築40年の借地物件に住んでいます。

建物はボロボロで価値はありません。

実は建物の名義は夫ですが、自営業で経営不振が続き収入はほとんどなく借地料の支払いは全て妻である私が行っています。

そこで教えて欲しいのですが、夫が亡くなった場合、私が相続すると、取り壊し費用が発生する建物・借地権も相続する事になるのでしょうか?それとも夫が亡くなった時点で借地権は消滅するのでしょうか?

もし相続できるのであれば、実質的に私が借地料を支払っている今、夫から私に名義を変えておけば相続時に問題が発生しないと考えたのですがこれは簡単にできるのでしょうか?

我が家の財産はこれ位しかありません。

将来的にこの借地にずっと住むかも一人息子と協議中です。

将来結婚すればこの家に息子と住むこともなく、売却して私一人で田舎に帰ろうかとも考えています。
相続借地
菱田 徳太郎司法書士の回答

(菱田司法書士事務所所長)

建物の所有者である夫が亡くなると、相続人全員で遺産分割協議を行います。

その結果、妻が建物を相続すると借地権も相続することになります。

よって借地契約期間中であれば、建物の持ち主が亡くなったからといって借地権は消滅することはなく、妻に権利が移ることになります。

夫の生前に夫から妻へ名義を移すのは贈与若しくは売買というかたちで行うことができます。

建物については、夫婦間での居住用不動産の場合、基礎控除を含め2110万円分の権利を贈与税の課税無しに贈与できます。

建物の価値によっては所有権全てを贈与できるかもしれません。

借地権については、夫から妻へ贈与となると、地主の承諾が必要になりますので注意が必要です。

場合によっては承諾料を求められることがあります。

建物を売却される場合も同様に地主の承諾が必要となります。

生前に建物の名義を移す場合は、税務上の扱いを確認しておかないと、思いもよらぬ課税がなされる可能性がありますので、税理士の意見を参考にしてください。

まとめますと、夫が亡くなっても借地権は消滅しません。

相続人が引き継ぎます。

生前に夫から妻へ建物を名義を移すことは可能ですが、税金と地主の承諾が問題となります。

どうぞ、当センターの相談会をご利用下さい。
不動産・相続お悩み相談室

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