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遺言書について質問があります。

(神奈川県川崎市高津区在住T様)
最近遺言書について色々と考える様になりました。

家族構成が、父・母・姉・妹である私の4人の家族です。

姉・私はすでに嫁に出て実家では暮らしていません。

実家は東京都大田区にあり、私は現在川崎市内に夫と共有名義で分譲マンションを購入し、生活しています。

姉も現在ご主人様の海外赴任でシンガポールに拠点を移しており、日本にはおりません。

そういう点から考えますと、我が家は家督として実家を継ぐものはいないのです。

そうなると誰も住まなくなる大田区の実家はどうすればいいのでしょうか?

相続をすると言っても日本にいない姉の事を考えると手続きは簡単に終わるとは思えません。

そうなった場合、残された母をはじめ私共はどの様な手続きをすればいいのでしょうか?

それとも手続きをしなければ父名義の実家不動産は「誰の名義にもならない」ということになりますか?

もしそうなったら財産が宙ぶらりんとなってしまいますが、名義無しという事で認められますか?

父が元気なうちに話し合いをしたいと思っています。

今後私共が何をすべきか教えて下さい。
相続遺言
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

名義人の方が亡くなっても、相続人が存在する場合は、不動産等の財産が「誰の名義にもならない。」ということはありません。

ただ、相続人に海外在住の方がいらっしゃると、手続きが煩雑になるのは確かです。

そこで、お父様の相続開始を想定して、海外在住のお姉様がその手続きに関わらなくても済むように、今から対策を施すとすれば、やはり、お父様に遺言をしてもらうことでしょう。

不動産、預貯金等の財産をお母様かあるいはあなたに相続させるという内容にして、もしお姉様にも分配する必要があるなら、相続手続き完了後に、お母様ないしあなたからお姉様に対し、代償金を支払うような内容にしておけばいいと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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