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いきなり離婚を言い出され、夫から家を出て行けと言われました。

(神奈川県川崎市幸区在住Y様)
頭金500万は夫の母の援助(将来同居の予定で部屋も用意)夫婦連帯債務で3000万円のローンを組み、持ち分2分の1ずつで、新居を購入して、住み始めて半年、いきなり離婚を言い出され、自分がローンを払っていくから、私には、わずかな預金と家具、家電は渡すから家を出て行けと言われました。

年収は夫より私が多いと思います。

まるでローン詐欺にあったような気分です。

毎日の怒鳴りあいで疲れ果てて私は、アパートを契約し、現在別居中です。

頭金を夫が出したと言いますが、今までの結婚生活で私の預金などを十分に使っていますので、計算すればさほどの過負担ではないと思います。

まだ離婚はしていません。

子はありません。

また、太陽光発電の関係で残されたローン支払いは私が住んでいるアパートの家賃とさほど変わりません。

私の親族が債務を肩代わりして夫の債務名義を消すから、夫に出て行ってくれと言ってもどうしても応じません。

夫は私の債務名義をきれいにする手段はなく、ローン契約はこのままです。

私が出て行かなければならなかったのでしょうか。

夫になんらかの金銭を要求することが出来ますか?
離婚
北村 亮典弁護士の回答

(こすぎ法律事務所共同代表)

結婚してから同居の期間が短いように見受けられますが、いずれにしましても離婚財産分与は、原則として2分の1ずつわけるということになります。

したがいまして、自宅についても2分の1ずつ分けるということになります。

住宅については、別居時点の取引価格から住宅ローンの残額を控除した額が財産分与の対象となります。

通常は、家に残って住む方が、残余価値の半分を財産分与として相手に払うことになります。

取引価格よりも住宅ローンの残額のほうが大きければ、財産分与の対象となるものは無いということになります。

では、どちらも自宅に残りたいと主張して譲らない場合はどうなるでしょうか。

どちらも2分の1の持ち分があれば、どちらも全体を利用することが法律上は可能です。

しかし、現実的には、実際に残って住んでいる方が、そのまま住み続けることとなり、出て行った方がどうすることもできず、という結果に陥り、それを法律的に解決することは極めて困難です。

このような場合には、共有物分割請求訴訟を起こして、最終的には家を売って処分し、その残額を分けるということにならざるを得ないのです。

なお、頭金を出したことは、財産分与の割合に影響はしますが、出した金額がそのまま100%戻されるというわけではありません。
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