
星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
決まった書式はありません。
しかし、誰に何を相続させるのかを明確に記載する必要があります。
被相続人の記載・協議の旨・日付・相続人の署名が必要です。
相続人は実印を押印します。
相続財産の記載については注意が必要です。
不動産であればその不動産が誰が見ても判断できるように記載します。
通常は不動産所在・地番・家屋番号など登記簿謄本記載どおりに記載します。
また預金などは銀行名・口座番号を、動産(車・骨董品など)はきちんと特定できるように記載します。
あとは相続人の印鑑証明書も必要になります。
しかし、誰に何を相続させるのかを明確に記載する必要があります。
被相続人の記載・協議の旨・日付・相続人の署名が必要です。
相続人は実印を押印します。
相続財産の記載については注意が必要です。
不動産であればその不動産が誰が見ても判断できるように記載します。
通常は不動産所在・地番・家屋番号など登記簿謄本記載どおりに記載します。
また預金などは銀行名・口座番号を、動産(車・骨董品など)はきちんと特定できるように記載します。
あとは相続人の印鑑証明書も必要になります。