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障害者の父の名義の不動産を売却した際の税金は?

(東京都目黒区在住Y様)
62歳の父が交通事故の後遺症で障害者になっていました。

施設の費用もかさむ為、品川区内の自宅を売却し現金を作ろうと考えています。

父の後見人として娘である私が契約手続きをしようと考えています。

近所の不動産業者にネットで見積もりをしてもらったところ大体6000万程で売れるそうです。(因みに自宅は祖父から相続されたものであり、銀行からの借り入れもありません。)

売却してから支払うべき税金はいくら位掛かるのでしょうか?
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

不動産を売却した場合には、譲渡税が発生します。

ただし、この譲渡税が発生するのは、あくまでも譲渡益が出た場合のみです。

つまり、今回の売却価額6,000万円に対して譲渡税がかかるのではなく、あくまでもその不動産の取得費や譲渡費用をマイナスしてもなおプラスになった場合に対してのみかかるのです。

この不動産は、いつ、いくらで取得されたかなどの条件が不明ですが、仮に下記の条件であった場合の税金を計算してみます。

(前提1) 所有期間(ご祖父様が取得されてから)は10年超
(前提2) 概算取得費(売却価額の5%を取得費とみなす方法)を適用
(前提3) 譲渡費用は100万円
(前提4) お父様はご祖父様と同居され、かつ、相続後も継続して居住(マイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除を適用)
(前提5) ご祖父様の相続時には相続税は発生しなかったものとみなす
(前提6) 他にも所得があるものとして所得控除は計算に含めないものとする。

譲渡益(「課税譲渡所得」といいます)を算出するまでの計算式をまとめると、下記のようになります。

課税譲渡所得 = 売却価額 - 売却原価 ( 取得費 + 納付相続税の一部 + 譲渡経費 ) - 特別控除

したがって、

売却価額6,000万円 - (概算取得費(取得費6,000万円 × 5%) + 譲渡経費100万円) - 特別控除3,000万円= 課税譲渡所得2,600万円

この課税譲渡所得に税率を掛けていきます。

所有期間が10年超で、課税譲渡所得6,000万円以下ですので、税率は所得税と住民税を合わせて14%と、復興特別所得税が所得税額の2.1%なります。

2,600万円 × 所得税・住民税率14% + 2,600万円 × 所得税率10% × 復興税率2.1%= 369.46万円

となります。

なお、上記計算はあくまでも仮の条件のもとで行ったものです。

上記に示された条件を満たさない場合及び示されていない条件の影響がある場合によっては、異なった結果となりますことにご留意ください。
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