連帯保証人と保証人と違いは?
(東京都北区在住O様)
友人と飲食店を経営するにあたり(友人が代表取締役)今回友人から店舗の賃貸物件での契約で私に保証人になってくれと依頼して来ました。
保証人という響きがちょっと怖いです。
とは言っても彼と共同経営する以上、何らかの形で保証人にならなければいけないと考えているのですが、俗に言う連帯保証人と保証人の違いが分からず質問しました。
それとも違いはないのでしょうか?
保証人という響きがちょっと怖いです。
とは言っても彼と共同経営する以上、何らかの形で保証人にならなければいけないと考えているのですが、俗に言う連帯保証人と保証人の違いが分からず質問しました。
それとも違いはないのでしょうか?
(その他)
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
保証人と連帯保証人は,主たる債務者(ご質問者様の例でいえば,賃貸物件の借主であるご友人や会社がこれにあたります。)がその債務の履行(ご質問者様の例でいえば,家賃等の支払いがこれにあたります。)をしない場合に,その債務を主債務者に代わって履行する責任を負うという点では違いはありません。
しかし,保証人と連帯保証人とでは,次の点に違いがあります。
まず,債権者(貸主)が,保証人に債務の履行(家賃等の支払い)を請求したときは,保証人は,まず主たる債務者(借主)に催告をすべき旨を主張して支払いを拒むことができます。
すなわち,保証人は、債権者に対して「まず,主債務者(借主)に請求してください。」と言うことが出来るのです。
このような保証人の主張を催告の抗弁(民法452条)といいますが,連帯保証人には認められていません。
次に,債権者からの催告に対して主債務者がその支払いを拒否して,債権者が保証人に対して請求をしてきた場合,保証人は,主債務者に資力があり,かつ,主債務者への執行が容易であることを証明して,その支払いを拒むことができます。
すなわち,保証人は,債権者に対して「まず,主債務者(借主)の財産に対して執行してください。」と言うことが出来るのです。
この保証人の主張を検索の抗弁(民法453条)といいますが,連帯保証人にはこの抗弁も認められていないのです。
このように保証人よりも責任が重いのが連帯保証人です。
このことを踏まえて,ご友人の連帯保証人になるかどうかを慎重に判断しましょう。
しかし,保証人と連帯保証人とでは,次の点に違いがあります。
まず,債権者(貸主)が,保証人に債務の履行(家賃等の支払い)を請求したときは,保証人は,まず主たる債務者(借主)に催告をすべき旨を主張して支払いを拒むことができます。
すなわち,保証人は、債権者に対して「まず,主債務者(借主)に請求してください。」と言うことが出来るのです。
このような保証人の主張を催告の抗弁(民法452条)といいますが,連帯保証人には認められていません。
次に,債権者からの催告に対して主債務者がその支払いを拒否して,債権者が保証人に対して請求をしてきた場合,保証人は,主債務者に資力があり,かつ,主債務者への執行が容易であることを証明して,その支払いを拒むことができます。
すなわち,保証人は,債権者に対して「まず,主債務者(借主)の財産に対して執行してください。」と言うことが出来るのです。
この保証人の主張を検索の抗弁(民法453条)といいますが,連帯保証人にはこの抗弁も認められていないのです。
このように保証人よりも責任が重いのが連帯保証人です。
このことを踏まえて,ご友人の連帯保証人になるかどうかを慎重に判断しましょう。