遺言書に記載のない自分への遺産を相続する方法ってありますか?
(東京都渋谷区在住K様)
父が残した遺言書では全ての遺産を長男である兄に相続させるとされています。
父には少なくない財産があり、私も一定程度はこれを相続できると思っていたのでとてもがっかりしています。
兄は昔から何でも一人占めにしようとする性格なので、何も譲ってもらえるとは思えません。
何か法的に兄に請求できることはないでしょうか?
ちなみに、母は既に亡くなっており、私の兄弟は兄だけです。
父には少なくない財産があり、私も一定程度はこれを相続できると思っていたのでとてもがっかりしています。
兄は昔から何でも一人占めにしようとする性格なので、何も譲ってもらえるとは思えません。
何か法的に兄に請求できることはないでしょうか?
ちなみに、母は既に亡くなっており、私の兄弟は兄だけです。
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすることでお父様の遺産の4分の1を受け取ることができます。
一定の相続人の生活を最小限度確保するための権利として、法律上必ず留保すべき相続財産が認められており、これを遺留分といいます。
遺言書がなかった場合のあなたの本来の相続分は2分の1ですが、この半分の4分の1については、遺言をもってしても侵害できないことになっているのです。
なお、この遺留分減殺請求は、お父様が亡くなったこととお兄様に財産を相続させるという遺言があることをあなたが知ったときから1年以内に行わなければいけませんので注意してください。
一定の相続人の生活を最小限度確保するための権利として、法律上必ず留保すべき相続財産が認められており、これを遺留分といいます。
遺言書がなかった場合のあなたの本来の相続分は2分の1ですが、この半分の4分の1については、遺言をもってしても侵害できないことになっているのです。
なお、この遺留分減殺請求は、お父様が亡くなったこととお兄様に財産を相続させるという遺言があることをあなたが知ったときから1年以内に行わなければいけませんので注意してください。