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夫に養育費の前払いをさせることは可能ですか?

(東京都渋谷区在住S様)
今夫との離婚を考えています。

新婚当時から姑とウマが合わず、マザコンな夫に愛想尽きた事が離婚原因で我慢の限界に達し、今後は親権問題で争う形になると思います。

双方とも働いていているので、経済的には全く問題ありません。

夫の年齢を考えると定年退職まであと4年。

夫は地主の息子で、親の土地に家を建て、親の不動産所得がある俗に言う「ボンボン」で元々働かなくても暮らしていける余裕のある人です。

私も今年に入り色々離婚に関して調べる様になりました。

養育費の決め方は、双方の収入に基づいた差額で算定されるとの事なので、夫の親に相当の資産があっても慰謝料を多く請求する事はあまり期待できません。

定年退職目前の今、もし夫が会社を退職してしまったら、収入が無くなるわけでゼロ算定されるのでしょうか?(もしその様な事になるのであれば私に対しての嫌がらせで平気で退職し、収入ゼロの状態にすると思います。)

子供が成人するまであと12年。

ワイン好きで糖尿病持ちの夫がそれまで生きているのか疑問で、娘が成人するまできちんと養育費を払ってもらえるか気になります。

ネットで調べてみると養育費の前払い請求が出来るという記事がありましたがこれは本当でしょうか?嘘でしょうか?

これが出来るのであれば親権とそれを争点に係争してもらう様弁護士に依頼したいと考えています。

ご意見頂けますか?
相続離婚
浅野健太郎弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)

養育費に関するご質問ありがとうございます。

お子様が成人するまでに12年あると、今後の教育資金などご不安な点も多いかと思います。

養育費はお子様のためにあるものですので、ご主人(以下「相手方」といいます。)にご理解いただき、しっかりと確保することが重要です。

「もし、夫が会社を退職してしまったら、収入がなくなるわけでゼロ算定されるのでしょうか?」というご質問にお答えします。

お調べいただいているとおり、養育費の算定においては、夫と妻双方の収入がその基礎になります。

そして、ご相談者様が親権者となった場合、養育費の支払義務者である相手方が無職であれば、相手方には収入がないことになります。

しかし、相手方が、働こうと思えば働けるにもかかわらず、働こうとしない場合に収入をゼロと考えることは妥当ではありません。

このような場合には、相手方には働こうと思えば働ける能力(潜在的稼働能力といいます。)があるものと考え、収入を推計して算定すべきであると考えられています。

潜在的稼働能力は、相手方の年齢や退職の際の収入、健康状態などによって判断されます。

したがいまして、相手方が嫌がらせ目的で退職したとしても、相手方の収入がゼロという前提で養育費が判断されることはないと考えられます。

次に「養育費の前払い請求が出来る」かというご質問にお答えします。

協議離婚や調停の場で合意できれば、養育費を前払いで受け取ることも可能です。

しかし、養育費は、子を監護教育していくために必要な費用であり、継続的・定期的に支払われる必要があると考えられているため、月々の支払が原則となります。

したがいまして、相手方が拒んだ場合には養育費を前払いで受けることは困難です。

審判例でも、月々の支払が原則であり、特段の事情がない限り一度に支払うことを命ずべきではないという判断がされています。

特段の事情が認められた例としては、養育費の支払いがなく、相手方が日本国籍を持っておらず、いずれ帰国する予定があるなどの事情が考慮され、一度の支払いが認められた事例があります。

ご相談者様のケースで、上記特段の事情が認められるかどうかについては、ご相談者様のご事情を詳しくお聞きする必要があります。

次に、お子様が成人するまで12年あるということですが、前払いとなると相当高額になると思われますので、そもそも相手方に支払いが可能であるかが重要です。

また、養育費を前払いで受け取った場合、支払を受けた養育費では賄いきれない事態がその後生じるということも考えられますが、改めて不足分の養育費を請求するためには、ご相談者様の方で前払いの合意が成立した当時とは事情が変更していることを立証しなければなりません。

したがいまして、お子様が大学に進学する頃には養育費を使い切ってしまった、という場合に追加請求し、それが認められるかという問題もあります。

このように、前払いでで受け取った場合、ご相談者様がお子様の将来を見据え、計画的に養育費を運用することも重要となります。

以上のとおり、養育費の前払いを受けることは、未払いを避けることが出来るという利点がありますが、同時に上記のようなリスクもあります。

詳しいお話しをうかがったうえで、最善の方法を提案させていただきますので、ぜひご相談下さい。
不動産・相続お悩み相談室

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