今まで27年離婚せずに頑張ってきました。
(神奈川県横浜市青葉区在住A様)
夫との性格の不一致に悩みつつ、子供にも恵まれた以上夫婦として添い遂げなければいけないという古い固定概念に縛られ今まで27年離婚せずに頑張ってきました。
しかし子供達(長男26歳・次男23歳共に私大卒、大手企業就職)も独立した今、夫婦のあり方に悩んでいます。
私達は仮面夫婦でした。
浮気の疑惑は長男が小学生に入学した時。
あれは夫が札幌に赴任していた時でした。
最初はとてもショックで、興信所で調べたりして夫の寝ている間にカバンをチェックしたりして出てきた証拠品などで事実は確認済みです。(本人は知らないと思います)
単身赴任中だった事、かわいい息子らを私達親のおバカな喧嘩話に巻き込ませ不幸にさせてはいけないその一心でここまで頑張ってきました。
今の若い方からすれば笑われてしまうかもしれませんが、不貞だけで離婚とはあまりにも短絡的で稚拙だと自分に言い聞かせ、夫に猛省させそして悔い改めてもらい、今後の夫婦関係が改善するならばと我慢してきました。
しかしここ数年子育ても一段落し、次男も無事就職させられた以上、私も人生を謳歌したいと考える様になりました。
長男も年頃で今彼女さんと賃貸マンションで暮らしていますし、次男も会社の寮に入っており(転勤の多い会社です)うちに帰ってくる事もあまり多くはありません。
夫もあと2年で定年退職します。
今まで私が我慢してきた代償として退職金を慰謝料として頂き、年老いた母の住む大分に戻りたいと考えています。(自宅は共有名義ですが、こちらは夫に差し上げます。横浜の不動産に執着はありません。)
大分では住むところもありますし、食べるものも周りが農家や漁師の為、不自由はしません。
2年後定年退職をし、自宅で毎日ゴロゴロする夫とどういう会話をすればいいのか考えると今が決断の時だと思います。
弁護士さんにどういう形でお願いし、離婚の手続きをしてもらえるのか教えてもらいたいです。
宜しくお願いします。
しかし子供達(長男26歳・次男23歳共に私大卒、大手企業就職)も独立した今、夫婦のあり方に悩んでいます。
私達は仮面夫婦でした。
浮気の疑惑は長男が小学生に入学した時。
あれは夫が札幌に赴任していた時でした。
最初はとてもショックで、興信所で調べたりして夫の寝ている間にカバンをチェックしたりして出てきた証拠品などで事実は確認済みです。(本人は知らないと思います)
単身赴任中だった事、かわいい息子らを私達親のおバカな喧嘩話に巻き込ませ不幸にさせてはいけないその一心でここまで頑張ってきました。
今の若い方からすれば笑われてしまうかもしれませんが、不貞だけで離婚とはあまりにも短絡的で稚拙だと自分に言い聞かせ、夫に猛省させそして悔い改めてもらい、今後の夫婦関係が改善するならばと我慢してきました。
しかしここ数年子育ても一段落し、次男も無事就職させられた以上、私も人生を謳歌したいと考える様になりました。
長男も年頃で今彼女さんと賃貸マンションで暮らしていますし、次男も会社の寮に入っており(転勤の多い会社です)うちに帰ってくる事もあまり多くはありません。
夫もあと2年で定年退職します。
今まで私が我慢してきた代償として退職金を慰謝料として頂き、年老いた母の住む大分に戻りたいと考えています。(自宅は共有名義ですが、こちらは夫に差し上げます。横浜の不動産に執着はありません。)
大分では住むところもありますし、食べるものも周りが農家や漁師の為、不自由はしません。
2年後定年退職をし、自宅で毎日ゴロゴロする夫とどういう会話をすればいいのか考えると今が決断の時だと思います。
弁護士さんにどういう形でお願いし、離婚の手続きをしてもらえるのか教えてもらいたいです。
宜しくお願いします。
(離婚)
金谷達成弁護士の回答
(市民総合法律事務所)
離婚に際しての財産(金銭)の給付は、大きく分けると財産分与、慰謝料があります。
関連はしますが、それぞれ別物です。
慰謝料とは、簡単に言えば、悪いことをされて精神的苦痛を被った人が、悪いことをした人に対して、その償いを求めるものです。
つまり、損害賠償です。
これに対して、財産分与とは、夫婦が共同して形成した財産があれば、その貢献度に応じて分けるというものだと理解して下さい。
財産分与の対象になる財産にはいろいろなものがあり、例えば退職金請求権もそのひとつです。
夫は会社に対して退職金請求権を持ち、それはそれなりの金額だと思われますが、夫がそのような金銭をもらえるのは、長年にわたり、あなたが支えてきたからこそです。
そうであれば、その2分の1相当額をくださいと言える、このようになると思われます。
もっとも、夫が受領すべき退職金は、入社から退職に至るまでの勤務年数等に応じて支払われるものであり、その間、あなたがずっと妻だったわけではない(夫の入社後、何年かして結婚した)ということであれば、夫が受領する退職金額の2分の1をもらえるというわけではないところに注意が必要です。
また、ご意思にお任せしますが、共有にかかるご自宅、これも分ける対象になり得るものだと思われます。
その余の財産(例えば、預貯金等)も議論の対象になり得るでしょう。
慰謝料の問題は、これとは別に議論すべき問題であり、関連はするものの分けて考えるべきでしょう。
ところで、離婚それ自体の問題と上記の金銭給付等の問題は一応別問題であり、理論的には離婚した後に、一定期間の範囲で上記の問題を話し合うということも
あり得ますが、われわれ弁護士は通常はそのようには考えず、離婚それ自体の問題と財産上の問題を同時に話し合い、あるいは裁判をするという方法をとるのが一般的です。
夫の退職まであと2年くらいということのようです。
離婚の話し合い(場合によっては訴訟等)には、一定の時間がかかるでしょうから、ご決断されているのであれば、そろそろ弁護士に具体的な相談をされることをお勧めいたします。
関連はしますが、それぞれ別物です。
慰謝料とは、簡単に言えば、悪いことをされて精神的苦痛を被った人が、悪いことをした人に対して、その償いを求めるものです。
つまり、損害賠償です。
これに対して、財産分与とは、夫婦が共同して形成した財産があれば、その貢献度に応じて分けるというものだと理解して下さい。
財産分与の対象になる財産にはいろいろなものがあり、例えば退職金請求権もそのひとつです。
夫は会社に対して退職金請求権を持ち、それはそれなりの金額だと思われますが、夫がそのような金銭をもらえるのは、長年にわたり、あなたが支えてきたからこそです。
そうであれば、その2分の1相当額をくださいと言える、このようになると思われます。
もっとも、夫が受領すべき退職金は、入社から退職に至るまでの勤務年数等に応じて支払われるものであり、その間、あなたがずっと妻だったわけではない(夫の入社後、何年かして結婚した)ということであれば、夫が受領する退職金額の2分の1をもらえるというわけではないところに注意が必要です。
また、ご意思にお任せしますが、共有にかかるご自宅、これも分ける対象になり得るものだと思われます。
その余の財産(例えば、預貯金等)も議論の対象になり得るでしょう。
慰謝料の問題は、これとは別に議論すべき問題であり、関連はするものの分けて考えるべきでしょう。
ところで、離婚それ自体の問題と上記の金銭給付等の問題は一応別問題であり、理論的には離婚した後に、一定期間の範囲で上記の問題を話し合うということも
あり得ますが、われわれ弁護士は通常はそのようには考えず、離婚それ自体の問題と財産上の問題を同時に話し合い、あるいは裁判をするという方法をとるのが一般的です。
夫の退職まであと2年くらいということのようです。
離婚の話し合い(場合によっては訴訟等)には、一定の時間がかかるでしょうから、ご決断されているのであれば、そろそろ弁護士に具体的な相談をされることをお勧めいたします。