離婚しようと考えています
(神奈川県川崎市高津区在住F様)
現在日本人の夫と結婚していますが(私は韓国籍)性格の不一致もあり、離婚しようと考えています。
8年の結婚生活の間に娘を一人授かり、マンションも溝の口に二人の名義で購入しました。
親権は私が取る形で落ち着くと思いますが、マンションは共同名義という事もありもめる点だと思います。
知人でも離婚しているケースがあるのですが、私の周りの離婚された方は韓国人と韓国人、日本人と日本人の夫婦だけでうちの様に韓国人と日本人という夫婦はいなくて誰にも相談出来ず困っています。
先日区役所の無料相談会に行ってきましたが、担当の弁護士が高齢の方であまり分かっていなかったのでこちらに相談させてもらいました。
うちの場合、日本の法律が適用されるのでしょうか?それとも韓国の法律が適用されるのでしょうか?
8年の結婚生活の間に娘を一人授かり、マンションも溝の口に二人の名義で購入しました。
親権は私が取る形で落ち着くと思いますが、マンションは共同名義という事もありもめる点だと思います。
知人でも離婚しているケースがあるのですが、私の周りの離婚された方は韓国人と韓国人、日本人と日本人の夫婦だけでうちの様に韓国人と日本人という夫婦はいなくて誰にも相談出来ず困っています。
先日区役所の無料相談会に行ってきましたが、担当の弁護士が高齢の方であまり分かっていなかったのでこちらに相談させてもらいました。
うちの場合、日本の法律が適用されるのでしょうか?それとも韓国の法律が適用されるのでしょうか?
(離婚)
金谷達成弁護士の回答
(市民総合法律事務所)
どこの法律を適用するかについては、「法の適用に関する通則法」(以下、単に「通則法」といいます。)に定められています。
ご質問の件は、結論としてはいずれも日本法によることになろうかと思います。
まず、離婚それ自体についてですが、通則法27条によれば、「第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」とあります。
夫が日本に常居所を有する日本人ですから、日本法によることになるでしょう。
子の親権(監護権)については、通則法32条といういものがあります。
「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。」とされています。
お子様はおそらく日本国籍と思われますが、そうであれば日本法によるということになるでしょう。
財産分与についても、通則法27条が適用されるという見解が多く、少なくとも判例実務はそのような見解ですので、日本法によるということでよいと思われます。
ご質問の件は、結論としてはいずれも日本法によることになろうかと思います。
まず、離婚それ自体についてですが、通則法27条によれば、「第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」とあります。
夫が日本に常居所を有する日本人ですから、日本法によることになるでしょう。
子の親権(監護権)については、通則法32条といういものがあります。
「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。」とされています。
お子様はおそらく日本国籍と思われますが、そうであれば日本法によるということになるでしょう。
財産分与についても、通則法27条が適用されるという見解が多く、少なくとも判例実務はそのような見解ですので、日本法によるということでよいと思われます。