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生前贈与の際、書いた遺産分割協議書は通用するか否か?

(東京都港区在住S様)
母が高齢になり、最近痴呆が進んだこともあり老人ホームに入る為の資金として、母が一人で住んでいる実家(横浜市鶴見区●●)を売却することを検討しています。

相続人は長男である私、次男、長女の三人です。

先日地元の不動産会社に相談したのですが、家の名義人が既に亡くなっっている父親のままなので、母に変更しないと売れないと言われました。

実は8年前に私達兄弟は母の貯金からいくらか生前贈与を受けました。

次男はその当時自営で資金繰りに苦しんでおり300万円を母から貰い、私は特別いらないと言いました。

しかし孫の学費などに役立てろと言う事で私と妹は100万円ずつ貰いました。

その際に書いた遺言(生きているので遺言とは言えないと思いますが、専門用語が分からないのでこの様な書き方をしました)を直筆で書いたものを残してあります。

あと内容としては母の貯金を生前贈与した事、残りの貯金などは母が一人で生活できなくなった時の老人ホームの入居資金に充てて、他の財産は葬儀などを経て余ったら兄弟に均等に分けて欲しいといった内容です。

恐らくこの内容通りにしたいから家の権利者を母に変更するのだろうと思いますが、事情がいろいろと変わってます。

まず長女が正月の話し合いの際、相続放棄を申し出てきました。

資金は母の為に使って欲しいとの事です。

私と次男の間では、果たして施設に入居させるべきか、同居すべきかで話し合っています。

同居するならその為の生活資金として、現時点での父の遺産(鶴見の自宅の売却資金)からいくらか貰わないといけません。

そうなると以前書いた文面通りにいかなくなると思います。

あと家を売るかどうかも追加で文面に書かなければいけないのでしょうか?
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

お母様の意思を尊重されるお気持ちは大事ですが、法的に拘束力があるわけではありませんし、これからお母様のお世話をされる上で、現状にあった遺産分割をされた方がよいと思います。

お母様の判断能力の具合によりますが、速やかにお父様名義の不動産について、遺産分割協議を行い、どなたかの名義にしてください。

その後は、新しい名義人が売却手続きに入っていきます。

誰の名義にするか、今後の介護はどうするかといった方針次第で、何通りか方法が出てくると思いますので、一度ご相談いただけたらと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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