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妻が出ていきました・・・

(東京都目黒区在住M様)
結婚当初から喧嘩が絶えず、お互い仕事が忙しい事もあり、すれ違い生活が続いた事もあり先日妻が家を出て行きました。

今では彼女とコミュニケーションを取るのはラインだけで直接話をしていないのですが、今住んでいる共有名義のマンションを私に引き受けてほしいとの事です。

今後協議離婚をするにあたって、財産分与としてマンション購入の際に支払った頭金1000万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。

マンションを購入したのは2年前で半年一緒に暮らし、残りの1年半は別居という状態でした。

今不動産市況も悪くないみたいで、先日東急リバブルや三井のリハウスに査定してもらったところ買った金額同様で売れるみたいなので私としては売却して現金で折半したいと考えていますが、万が一売却をせずに私が彼女の分の住宅ローンを引き受けた場合、私から彼女に支払うべき財産分与額はどのように算出したらよいのでしょうか?

因みにマンション購入価格は4680万円、頭金は各々500万円ずつ借入もお互い2000万円ずつと全てに関して折半して購入しております。
的場 理依弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

ご相談の場合のように,マンションを財産分与の対象とする場合,離婚時のマンションの時価から離婚時のローン残高を差し引いたものを折半した額が,財産分与において互いに取得されるべき額であるといえます。

したがって,本件においてマンションを売却した場合には,マンションが購入時と同額の4680万円で売却できるとして,2年間ローンを返済したことでローン残高が4380万円になっていたとすれば,300万円(4680万円-4380万円)を折半した150万円を互いに取得すればよいということになります。

もっとも,今回はマンションの売却をせずに,ご相談様が奥様の住宅ローンを引き受け,マンションを単独で所有するということですので,マンションを売却した場合に奥様に分与されるべき150万円について,奥様よりも多く財産分与を受けているということになります。

そこで,このような場合には,マンション以外の財産分与について,奥様がご相談者様よりも150万円分多く取得するべきであるということになります。

具体的には,預金について財産分与をする場合に,ご相談者様が奥様に対して150万円多く支払うというような方法が考えられます。

例えば,離婚時にご相談者様名義の預金口座に500万円,奥様名義の預金口座に300万円が残っている場合,原則的には,預金口座の総額の800万円の2分の1である400万円を互いに取得することになりますので,ご相談者様から奥様に対して100万円を渡すということになりますが,このときに,150万円を追加した250万円を渡すというような形です。

以上が法的にみた場合の原則的な処理です。

これに従うとすれば,奥様の主張する500万円の財産分与に応じる必要はないということになります。

というのも,確かに奥様の支出した頭金の500万円は夫婦の財産形成に寄与していますが,財産分与というのは,あくまでも「離婚時に有していた財産について」夫婦で分割するというものであって,奥様の負担した頭金の500万円の価値が離婚時に残存しているわけではないからです。

なお,2年前にマンションを購入し,その後1年半は別居状態であったということですが,協議離婚において当事者の納得の上でこの事情を考慮する(別居していた側が150万円よりも多く財産分与を受けるなど)のは構いませんが,法的にみると,この事情は特に財産分与において影響を与えるものではありません。

ご参考になれば幸いです。
不動産・相続お悩み相談室

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