うちの財産を管理してもらい長男・長女が40歳になった時に相続させたい。
(東京都大田区在住N様)
仮定の話で申し訳ないのですが、こういう事って可能なのか質問させて下さい。
私は親から受け継ぐ相続事案が不動産で大田区内を中心にいくつかあります。
現在私は38歳で、妻が36歳、長男が7歳、長女が5歳です。
万が一10年後に私が亡くなった時、私が両親から相続した不動産や現金を17歳になる長男や15歳になる長女に相続させるのではなく、長男・長女が結婚し、私同様子育てに思い悩む40歳位になった際に分配するといった様に遺言を書いて残すことは出来ないでしょうか?
勿論かわいい子供に財産相続させたいのですが、若いうちから楽して金を持たせてもロクなことありません。
子供が40歳になるまで責任もって財産管理をしてくれるところなんてあるのでしょうか?
変な質問ですみません。
私は親から受け継ぐ相続事案が不動産で大田区内を中心にいくつかあります。
現在私は38歳で、妻が36歳、長男が7歳、長女が5歳です。
万が一10年後に私が亡くなった時、私が両親から相続した不動産や現金を17歳になる長男や15歳になる長女に相続させるのではなく、長男・長女が結婚し、私同様子育てに思い悩む40歳位になった際に分配するといった様に遺言を書いて残すことは出来ないでしょうか?
勿論かわいい子供に財産相続させたいのですが、若いうちから楽して金を持たせてもロクなことありません。
子供が40歳になるまで責任もって財産管理をしてくれるところなんてあるのでしょうか?
変な質問ですみません。
菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
10年後にあなたが亡くなると仮定します。
遺言書がないかぎり、妻46歳、長男17歳、長女15歳が相続人となり、あたなの財産は原則、1/2、1/4、1/4の割合で相続します。
この場合、遺産分割協議では未成年者に対して家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことが必要です。
こうなると第三者が介入しますので、自由な協議は難しくなる恐れがあります。
人が亡くなる時期を予定することはできないので、ひとつの方法として妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成するか、信頼できる遺言執行者に財産を管理してもらうことが考えられます。
遺言書がないかぎり、妻46歳、長男17歳、長女15歳が相続人となり、あたなの財産は原則、1/2、1/4、1/4の割合で相続します。
この場合、遺産分割協議では未成年者に対して家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことが必要です。
こうなると第三者が介入しますので、自由な協議は難しくなる恐れがあります。
人が亡くなる時期を予定することはできないので、ひとつの方法として妻に全財産を相続させる旨の遺言書を作成するか、信頼できる遺言執行者に財産を管理してもらうことが考えられます。