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妻から離婚の申出がありました。

(神奈川県川崎市川崎区在住K様)
長年の性格の不一致で結婚生活にお互い疲れた感がありましたが、今回妻からの離婚申し出により気持ちが固まったというかスッキリしました。

離婚することとなりました。

結婚生活は9年。

最初の4年は賃貸マンション生活、後半5年は現在の持ち家戸建生活でした。

4280万円で5年前に建売住宅を購入。

購入時、頭金として妻(妻の親の援助)が1000万円、私が300万円、合計1300万円支払いました。

住宅ローンは私一本で、持ち分は45分の30が私、45分の10を妻名義で登記してあります。

今回の離婚に際し、子供もいませんので争点は自宅不動産だけですが、45分の10の持ち分を私が買い取り彼女に支払うという事でいいのでしょうか?

その際どの金額を元に45分の10と考えればいいのでしょうか?

5年前の購入価格でしょうか?

それとも現在売りに出した時の価格なのでしょうか?

教えて下さい。
離婚
浅野健太郎弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)

離婚にあたり,財産分与は避けられない問題です。

そもそも,財産分与とは,夫婦が共同生活によって協力して増やした財産を,離婚時にその協力割合に従ってそれぞれに分けることをいいます。

財産に,不動産が含まれることは明らかですから,ご自宅が財産分与の対象となることは間違いないでしょう。

もっとも,不動産の財産的評価は,不動産自体の価値から,ローンを引いたものです。

そのため,ローン残額の方が大きいのであれば,共有財産がマイナスになってしまいますから,財産分与はしなくてもよいでしょう。

とはいえ,何も手をつけないのでは,不動産が共有状態のままとなってしまいます。

そこで,あなたが奥様の持分を買い取るというのは,離婚後の不都合を避けるためには望ましい方法だといえます。

その金額ですが,持分を買い取るという性質に鑑みれば,現在の持分の価値に従って清算する方が素直でしょうから,ご質問への回答としては,現在売りに出した価格が該当すると存じます。

もちろん,ローンの残額によっては清算方法が異なってまいります。

また,不動産購入の経緯において,奥様のご家族が捻出した頭金が共有財産ではないもの(特有財産)とみなされる場合もあり得ます。

実際に資料等をお見せいただきながら,弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
不動産・相続お悩み相談室

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