祖母の死去により遺産相続問題が発生しました。
(神奈川県川崎市中原区在住O様)
祖母の死去により遺産相続問題が発生しました。
公正証書遺言通り手続きが進められていく状況だったのですが現在トラブルとなっており話が前に進んでいません。
相続人は4人(没長男の息子・娘、長女、次男)で預貯金は現金で約6000万円、土地・建物です。
遺言執行者が祖母の知人の不動産屋でこの人が胡散臭くて相続手続きに手数料として500万円かかると私達に言ってきています。
挙句の果て祖母の遺言通り一部土地を相続する長女である叔母が建物解体費を差し引いてから現金を分けろと言い出し話がまとまりません。
そこで相談なんですが祖母の知人が遺言執行者というのは一般常識的に成り立つのでしょうか?
それと同時に疑問がわくのですが、遺言執行者というのはどこまで責任を持ってやるものなのでしょうか?
それと金額の規定って何かあるのでしょうか?
教えて下さい。
公正証書遺言通り手続きが進められていく状況だったのですが現在トラブルとなっており話が前に進んでいません。
相続人は4人(没長男の息子・娘、長女、次男)で預貯金は現金で約6000万円、土地・建物です。
遺言執行者が祖母の知人の不動産屋でこの人が胡散臭くて相続手続きに手数料として500万円かかると私達に言ってきています。
挙句の果て祖母の遺言通り一部土地を相続する長女である叔母が建物解体費を差し引いてから現金を分けろと言い出し話がまとまりません。
そこで相談なんですが祖母の知人が遺言執行者というのは一般常識的に成り立つのでしょうか?
それと同時に疑問がわくのですが、遺言執行者というのはどこまで責任を持ってやるものなのでしょうか?
それと金額の規定って何かあるのでしょうか?
教えて下さい。
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
遺言執行者になれないのは、法律上、未成年者と破産者です。
それ以外に制限はありませんので、遺言者の知人でも構わないことになります。
また、遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務があるとされています。
報酬については、法律上の規定はありません。
なお、遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、その解任を家庭裁判所に請求できるとされています。
それ以外に制限はありませんので、遺言者の知人でも構わないことになります。
また、遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務があるとされています。
報酬については、法律上の規定はありません。
なお、遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、その解任を家庭裁判所に請求できるとされています。