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相続税の分割払いについて

(東京都文京区在住I様)
相続税を一度に支払えなかった場合、分割払いって出来るのでしょうか?

その際どの様な手続きを踏めばいいのか教えて下さい。

母が現在入院しており余命数か月と先日医者に宣告されました。

しかし2番目の兄と音信不通状態で相続に関しての財産を分け合う話し合いが出来る状態ではありません。
相続税
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

相続税は金銭で一括納付することが原則です。

納期限までに金銭納付ができない場合に、一定の条件のもとに延納が認められているのです。

この延納の間に分割で支払うことになります。

延納できる期間は原則として5年以内です。

しかし、相続財産の中で不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。

延納を認めてもらうためには、担保提供などの条件があり、さらに利子税(原則年3.6%~6.0%)を納める必要があります。

利子税の税率は市中金融機関の借入利率よりも若干高めになる場合がありますので、その場合は銀行からお金を借りて相続税を一括納付した方がお得というケースも考えられます。

また、手続きとしては納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。

延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。

なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。

つまり、延納が許可されるまでに時間が相当かかる可能性がありますので、それを前提になるべく早く音信不通のお兄様と話し合いができるように策を練ってみてください。
不動産・相続お悩み相談室

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