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借地の契約更新日が過ぎていますが地主から何の通知もありません。

(東京都文京区在住N様)
8年前に文京区大塚にある借地権の戸建を親から相続して現在住んでおります。

相続を経て名義を変更し通常通り地代を支払い住んでいます。

先日ふと契約書を読んでいたら契約更新日が昨年の4月になっており更新の手続き等がなされておりません。

地主さんもなにも言ってくる様子もないのですが、どうしたら良いでしょうか?
相続借地
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

一番良いのは、地主さんに期日が過ぎていることをお話しし、更新することが良いと思います。

一般的には、更新期限の半年前位に地主さんから更新の手続き(更新料等)を通知される事が多いのですが、それが何もなされない状態となっています。

地主さんから通知があり、協議の上双方が承諾したものを\\\\\\\"合意更新\\\\\\\"といいます。

また、地主さんに期限の到来が確認できていない場合及び地主さんと協議が整わず期間が満了した契約を法定更新といいます。

今回のケース法定更新に該当し、法律上は特に問題ないと云えます。
不動産・相続お悩み相談室

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