借金があり相続放棄したいのですが不動産に関しては相続できますか?
(東京都港区在住S様)
父親には2000万以上の借金がありそんなものは私たちにかぶってくるのであれば納得できません。
借金分に関しては相続放棄したいのですが自宅や駐車場など不動産だけ相続できませんか?
それとも借金も資産とみなされすべて放棄しないといけないでしょうか?
教えて下さい。
借金分に関しては相続放棄したいのですが自宅や駐車場など不動産だけ相続できませんか?
それとも借金も資産とみなされすべて放棄しないといけないでしょうか?
教えて下さい。

清水 晃弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
相続放棄を行った場合,初めからそもそも相続人ではなかったものとして扱われますので,借金や不動産,預貯金等,全てについて相続は一切されないこととなります。
したがって,相続放棄をした上で,不動産についてだけ相続するということはできません。
そこで,大切なことは,お父様の借金とプラスの財産とを比べて,どちらが大きいかを調査することです。
借金の方が大きいということであれば,相続放棄を行った方がよいということになります。
どちらが大きいかはっきりしない場合は,限定承認という手続をとる方法が考えられます。
限定承認とは,お父様の残した財産の範囲でのみ借金を返済することを承認するという制度です。
もっとも,限定承認は,相続人が複数いる場合は,相続人全員が共同してしなければならないということに注意して下さい。
なお,相続放棄も限定承認も,原則として,お父様が死亡し,自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。
したがって,相続放棄をした上で,不動産についてだけ相続するということはできません。
そこで,大切なことは,お父様の借金とプラスの財産とを比べて,どちらが大きいかを調査することです。
借金の方が大きいということであれば,相続放棄を行った方がよいということになります。
どちらが大きいかはっきりしない場合は,限定承認という手続をとる方法が考えられます。
限定承認とは,お父様の残した財産の範囲でのみ借金を返済することを承認するという制度です。
もっとも,限定承認は,相続人が複数いる場合は,相続人全員が共同してしなければならないということに注意して下さい。
なお,相続放棄も限定承認も,原則として,お父様が死亡し,自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。