遺言書の作成について
(東京都港区在住K様)
父が、兄弟姉妹のうち兄1人にのみ全財産を相続させる遺言を作成しています。
弟の私が財産の分配を受けるためにはどうすればよいでしょうか?
弟の私が財産の分配を受けるためにはどうすればよいでしょうか?
浅野健太郎弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)
民法上、法定相続人(兄弟姉妹を除く)については、遺言の内容にかかわらず、 被相続人の財産の一部を遺留分として確保できることになっています。
遺留分【いりゅうぶん】は、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母など)にのみ認められているものです。
その遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、その他の場合は1/2と民法で定められています。
仮に、被相続人に、配偶者と2人の息子がいる場合、財産のすべてを長男1人に相続させると遺言があったとしても、配偶者と次男は、長男に対してそれぞれ相続財産の1/4の遺留分があることになります。
この遺留分を取り戻すために、遺留分減殺請求【いりゅうぶんげんさいせいきゅう】という請求をすることができます。
弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代理人として、お兄さんに対し、内容証明郵便による遺留分減殺請求をできるほか、遺留分を取り戻すための交渉や裁判を行うことができます。
遺留分【いりゅうぶん】は、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母など)にのみ認められているものです。
その遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、その他の場合は1/2と民法で定められています。
仮に、被相続人に、配偶者と2人の息子がいる場合、財産のすべてを長男1人に相続させると遺言があったとしても、配偶者と次男は、長男に対してそれぞれ相続財産の1/4の遺留分があることになります。
この遺留分を取り戻すために、遺留分減殺請求【いりゅうぶんげんさいせいきゅう】という請求をすることができます。
弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代理人として、お兄さんに対し、内容証明郵便による遺留分減殺請求をできるほか、遺留分を取り戻すための交渉や裁判を行うことができます。