借地契約を解約したときに、地主さんからはいくらか支払いをしてもらえるものでしょうか?
(東京都板橋区在住F様)
旧法借地契約で20年契約を結んでいるのですが13年目の今年契約を解約しようと思っています。
こういう場合幾らか戻ってくるのでしょうか?
こういう場合幾らか戻ってくるのでしょうか?

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
借地契約を中途解約する場合、地主がいくらか支払ってくれるかどうか、いわゆる「借地を買い取ってくれるかどうか」は、借地権者と地主の交渉次第です。
法律上、地主が借地を買い取る義務はありません。
ただ、期間満了で更新されなかったときは、借地上の建物を地主に買い取らせるという建物買取請求権(借地借家法13条)行使ができますが、中途解約の場合、法律上同請求権を行使できないとされています。
法律上、地主が借地を買い取る義務はありません。
ただ、期間満了で更新されなかったときは、借地上の建物を地主に買い取らせるという建物買取請求権(借地借家法13条)行使ができますが、中途解約の場合、法律上同請求権を行使できないとされています。