借地権相続について教えてください。
(神奈川県川崎市中原区在住K様)
借地権も相続の対象となると聞きました。
どのように評価するのでしょうか?
因みにうちは川崎市中原区内にあり築35年で借地権は一度5年前に更新しており残15年です。
どのように評価するのでしょうか?
因みにうちは川崎市中原区内にあり築35年で借地権は一度5年前に更新しており残15年です。

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
国税庁のホームーページの財産評価書で、当該地のいわゆる路線価を閲覧して下さい。
そうすると、当該地の全面道路に付されている三ケタの数字とアルファベットが記載されています。
例えば、「175D」と記載されていれば、それは相続税法上更地1㎡あたり175,000円で評価します。
そして、アルファベットの方は借地権割合を示すもので、Dであれば60%になります。この例にしたがえば、当該地の借地権は相続税法上1㎡あたり105,000円で評価することになります。
この場合残存期間は特に考慮されません。
そうすると、当該地の全面道路に付されている三ケタの数字とアルファベットが記載されています。
例えば、「175D」と記載されていれば、それは相続税法上更地1㎡あたり175,000円で評価します。
そして、アルファベットの方は借地権割合を示すもので、Dであれば60%になります。この例にしたがえば、当該地の借地権は相続税法上1㎡あたり105,000円で評価することになります。
この場合残存期間は特に考慮されません。