親のマンションを私が売却できるのか?
(東京都杉並区在住K様)
唐突に質問です!親が所有しているマンションを親には全く知らせずに売却することは可能でしょうか?
親は今老人ホームに入っており、判断能力がありません。
別に私に悪意があるわけではないのですが、親も多分いいよと言ってくれるはずです。
しかし判断能力がないのです。
私としては可能なら親が存命のうちは残しておきたかったのですが、生命保険にも入っていない親が病気になって入院費用も払うのが厳しい今売却しなければならないようになってきました。
委任状を作ればいいのでしょうか?
因みに実印や印鑑カードは私が持っており権利証も私が保管しています。
親は今老人ホームに入っており、判断能力がありません。
別に私に悪意があるわけではないのですが、親も多分いいよと言ってくれるはずです。
しかし判断能力がないのです。
私としては可能なら親が存命のうちは残しておきたかったのですが、生命保険にも入っていない親が病気になって入院費用も払うのが厳しい今売却しなければならないようになってきました。
委任状を作ればいいのでしょうか?
因みに実印や印鑑カードは私が持っており権利証も私が保管しています。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
K様が売却処分する事はできません。
例え、その処分費用をご両親の為に使うとしても、あくまで所有者ご自身の意思で売却しない限り、有効な売買とはならないからです。
今回の様に所有者の方に判断能力がない場合には、所有者の方に代わって意思決定をする「後見人」を裁判所に選任してもらいます。
残念ながら、お身内の方であっても、きちんとした手続きを踏んでからでないと所有者に代わることはできないのです。
例え、その処分費用をご両親の為に使うとしても、あくまで所有者ご自身の意思で売却しない限り、有効な売買とはならないからです。
今回の様に所有者の方に判断能力がない場合には、所有者の方に代わって意思決定をする「後見人」を裁判所に選任してもらいます。
残念ながら、お身内の方であっても、きちんとした手続きを踏んでからでないと所有者に代わることはできないのです。