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借地権トラブルに巻き込まれています

(東京都港区在住H様)
現在借地を2箇所借りています。

2箇所共自己所有の家が建っています。

1カ所は賃貸物件として人に貸しています。

1カ所は自分が住んでいます。

しかし勤務先の事情があり引っ越す事になりました。

引越し伴いその旨を大家に伝えたところ借地人が住まなくなるのであれば更地にして返して下さいと言われました。(借地は2箇所共同じ大家に借りています。)

更地にするとなれば、2件分の解体料金がかかりますし、賃貸収入を得ている1軒の家の収入も考えて引越しを計画しているため更地返しになると収入がなくなるため引越しが困難になるため困っています。

自分が住んでいる家もゆくゆくは人に貸そうと考えていました。

ちなみに借地は契約書もありません(なくしたわけではなく存在しません)。

借地に家を建て替えるときに承諾をいただいた承諾書のみあります。

元々親から相続した家で借地に立っている自宅と貸家も建物登記してあります。

当然契約書は無いので更新期間も不明、更新料も支払っていません。

このような場合は借地権は発生しないのでしょうか?

現在更地に関しては大家が検討中なのですが、当方としては借地権が発生するのであればこのまま家を人に貸したまま収入を得るか、大家に土地を買い取ってもらいたいと考えています。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

借地上の建物に関して、自己居住あるいは賃貸用かなどの用途につきましては、契約で定めることができます。

契約で用途が定まっている場合、これを変更(自己居住用から賃貸用に)するには、地主の承諾が必要になりますが、用途の定めがなければ承諾は不要であり、借地人が自ら住んでいた建物を他人に貸したからといって、地主はそれだけを理由に借地契約を解除等することはできません。

ですので、建物を賃貸にしても継続して地代を支払っていれば、従前どおりに借地契約を続けることができます。

また、契約書がないというだけで借地権が発生しないということはありません。

借地契約において、契約書がないというのは、それほど珍しいことではありません。

地代を支払い続けており、借地上に建物があれば、原則借地権は存続しますし、更新料を支払わなくても、地主に更新拒絶ができる正当事由がなければ、少なくとも、法定更新はされます。
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