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妻に私の資産を相続させたくないんです

(東京都品川区在住W様)
妻の浮気が発覚しました。

私は今まで仕事人間で単身赴任の期間が長かった為、家を空ける機会が多く、その寂しさもあり妻が浮気を繰り返していたということが判明しました。

今弁護士を入れようと考えているのですが、その前に妻に私の財産を相続されるのが納得いかず誰か他の人に相続する様に出来ないか模索しています。

今後離婚裁判が長引いてしまい、その間に私が死亡してしまった場合、全財産が妻と子供に相続されてしまいます。

残念ながら14歳になる娘も私になついておらず愛情は全くありません。

この際、籍は入っていませんが、長年定期的に会って食事や肉体の関係がある●●子さん(独身)に私の財産を相続したいと考えています。

公証役場で遺言状を書けばいいのでしょうか?

その際●●子さんと同伴で公証役場に行った方がいいのでしょうか?

出来る限り妻や子にばれない様にしたいと思っています。

離婚裁判は長期化するでしょうから早くこの生活から解放されたいです。
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

まずは早急に離婚の手続きを踏むことです。

お付き合いのある女性(仮にA子さん)には相続権はありませんので その方に財産を譲る旨の遺言書を作成する必要があります。

今回のケースでは公正証書にて遺言書を作成することをお勧めします。

公正証書遺言は、執行のとき家庭裁判所による検認手続きが要りませんので、迅速に相続手続きを行うことができます。

また保管も安全です。

証人2人以上の立ち会いが必要ですが、A子さんは証人にはなれませんので 同伴する必要はありません。

遺言書の作成については奥様・お子さんが知ることはとりあえずはありません。

問題は遺留分という相続人(奥様・お子さん)に残される保護される相続分です。

奥様はともかくお子さんには遺してあげるべきかと個人的には思いますが遺言書作成も含めて具体的なお話になりますので、一度専門家にご相談ください。
不動産・相続お悩み相談室

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