両親が財産を長女に全て相続させたいと言ってます。
(東京都世田谷区在住G様)
学生の頃からどうしても仲の良くなかった私(長男)。
親との軋轢というか恨みが今となって出てきたのか私には自宅含め資産を相続したくない、長女に全部相続させたいとふざけたことを言い出しました。
最初はこいつ何をふざけたこと言ってるんだ(怒)と思いましたが、老いてそして先の長くない両親と喧嘩するのは得策ではないと今はおとなしくしています。
こんな事法律的に許されるのでしょうか?
親との軋轢というか恨みが今となって出てきたのか私には自宅含め資産を相続したくない、長女に全部相続させたいとふざけたことを言い出しました。
最初はこいつ何をふざけたこと言ってるんだ(怒)と思いましたが、老いてそして先の長くない両親と喧嘩するのは得策ではないと今はおとなしくしています。
こんな事法律的に許されるのでしょうか?

小形聰税理士の回答
(GALAP税理士法人代表)
相続人の財産の取得割合は民法で目安が決められていますが、必ずしもそれに従う必要はありません。
遺言がある場合は、遺言の内容に従って相続財産を分配します。
そして、遺言がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、分配内容を決定します。
また、遺言があっても相続人全員の同意があれば「遺産分割協議」によって遺言とは異なる分配を行うことが出来ます。
なお、配偶者と子、父母には民法で「遺留分」という最低保証分が定められており、これを侵害されて分配がされた場合は「遺留分の減殺請求」を行うことが出来ます。
遺言がある場合は、遺言の内容に従って相続財産を分配します。
そして、遺言がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、分配内容を決定します。
また、遺言があっても相続人全員の同意があれば「遺産分割協議」によって遺言とは異なる分配を行うことが出来ます。
なお、配偶者と子、父母には民法で「遺留分」という最低保証分が定められており、これを侵害されて分配がされた場合は「遺留分の減殺請求」を行うことが出来ます。